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改 四号請求訴訟のブログ

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上告、債権放棄についての最高裁判例


 債権放棄について最高裁で出された判断は、「よっぽどの理由がない限り違法である」というものです。

 上告準備のため、これ以上の説明は控えますが、ではその「よっぽどの理由」とは何か。



 例えば「国立市マンション訴訟」に関しての住民訴訟はどうでしょう。

 これはマンション業者に営業妨害を訴えられ賠償金を支払った国立市が、元市長に対して求償権があると訴えられた事件でした。

 この事件ではマンション事業者に国立市は敗訴したのですが、その後にマンション業者は国立市にそっくり賠償金を「寄付」していました。
 これをもって「よっぽどの理由」とすることはできるかも知れないとは思ったりしますが、寄付と求償権とはまるで話が違います。

 これほどの事態でさえ、それには当たらないとの主張と立証がされています。
 法的には賠償金の支払いと寄付は別な行為です。
 金銭的な損失を市に与えていないという事実を優先して市長の違法行為を問わないということができるでしょうか。
 もちろん、法律的にはダメということです。

 ただ、この決議をしたこと自体は違法が問われないかも知れないという程度です。
 だから、この決議をした国立市議は違法を訴えられてはいません。




 今回、いよいよ国分寺市市議会は一線を越え、違法な議決と執行まで行ってしまったのだと我々は考えています。

 現在、この債権放棄の決議は違法な状態です。

 控訴審ではこれを適法としました。

 最高裁判断を待ちたいところです。


 係争中で、判決が出ていない点を債権放棄の理由にしていて、そうなると法的に確定してないものを根拠として決議しているのですから、その議決に合理性はありません。

 今、国分寺市では違法がまかり通っている状態だと我々は思っています。

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回復措置という法議論からの今回の請求

現状の回復を求める訴えというのはよくあります。
 ところがこれが出来ない場合がある。
 だから、賠償金や慰謝料でこれをあがなうわけです。


 今、我が国分寺市は無法状態にあります。
 議会全体が理由にならない違法な債権放棄の議決をしたからです。

 このままでは「違法な議決をする議会が存在する」ということになります。


 これは極めて法的安定性を損ねている状態ということになります。
 本来、違法なことをしない議員ら、市長というものが大前提だからです。


 法治主義を全く尊重することなく違法行為を平然と行なう。
 しかも全員一致、議員全員です。

 こんな市議会は本来の前提としてありえません。





 司法と行政は、この債権放棄の議決を巡って、30年近い争いをしてきたと言ってよいでしょう。

 債権放棄の議決がされ、司法に対して行政が裁量権を振りかざしてきた。
 行政権の濫用という牙を司法に向けてきたたという歴史があります。


 少ないでしょうか?
 そんな馬鹿なことをする自治体があると考えれば、多いぐらいです。


 そしてやっと平成24年に最高裁はこれを判断するための指針を示しました。
 控訴人(被告)は、これに沿って釈明するよう求められています。


 今回の債権放棄は、平成24年、その後のことです。
 つまりわかっててやった確信犯ということになります。
 国分寺市の場合は、異常なほどの事例なのです。
 

 もちろん、私は事前に議員に資料を渡していますから、その資料が回覧されていたはずです。
 


 現在の違法状態の是正には何が必要か。

 もはや提案理由や議決答弁だけを見れば、国分寺市の自治体としての信頼は地に墜ちてしまっているとしか言えません。

 回復不能なほどの議決がされたと言ってもよいと思います。

 これをどうするか、です。



※ 記事更新にあたり、本記事が非公開になっていました。

  記事を加筆修正して改めて公開します。

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