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改 四号請求訴訟のブログ

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上告、債権放棄についての最高裁判例


 債権放棄について最高裁で出された判断は、「よっぽどの理由がない限り違法である」というものです。

 上告準備のため、これ以上の説明は控えますが、ではその「よっぽどの理由」とは何か。



 例えば「国立市マンション訴訟」に関しての住民訴訟はどうでしょう。

 これはマンション業者に営業妨害を訴えられ賠償金を支払った国立市が、元市長に対して求償権があると訴えられた事件でした。

 この事件ではマンション事業者に国立市は敗訴したのですが、その後にマンション業者は国立市にそっくり賠償金を「寄付」していました。
 これをもって「よっぽどの理由」とすることはできるかも知れないとは思ったりしますが、寄付と求償権とはまるで話が違います。

 これほどの事態でさえ、それには当たらないとの主張と立証がされています。
 法的には賠償金の支払いと寄付は別な行為です。
 金銭的な損失を市に与えていないという事実を優先して市長の違法行為を問わないということができるでしょうか。
 もちろん、法律的にはダメということです。

 ただ、この決議をしたこと自体は違法が問われないかも知れないという程度です。
 だから、この決議をした国立市議は違法を訴えられてはいません。




 今回、いよいよ国分寺市市議会は一線を越え、違法な議決と執行まで行ってしまったのだと我々は考えています。

 現在、この債権放棄の決議は違法な状態です。

 控訴審ではこれを適法としました。

 最高裁判断を待ちたいところです。


 係争中で、判決が出ていない点を債権放棄の理由にしていて、そうなると法的に確定してないものを根拠として決議しているのですから、その議決に合理性はありません。

 今、国分寺市では違法がまかり通っている状態だと我々は思っています。

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