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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴審第二回口頭弁論期日

控訴により高等裁判所に書類が回ると、そこで二回、三回と口頭弁論が開かれることは珍しいとされます。
 本件住民訴訟も、一度は一回で終結し、判決を待つばかりとなっていたのですが、今回の議会による債権放棄の議決と執行を受けて、弁論が再開されました。


 議会は、「仮にあったとしても、星野前市長への求償権を放棄する」などとしましたが、「ないもの」を放棄するのは不可能です。

 これにより、法律的には、もはや星野前市長への求償権は疑いがなく存在することになりました。
 議会はこのような議決を行ったことにより、戻れない河を渡ってしまったことになります。

 なぜなら、このような議決を勝手にすることは違法だからです。




 この議会議決の違法とかかる執行をどうするか。


 現状では地方自治が大きく歪められたままの状態です。

 日本の三権分立すら脅かされていると言っていいでしょう。

 これを是正し、地方自治の信頼を回復するためにどうすればよいのでしょうか。

 法律に基づいて意思決定をすべき議会が、違法なことを平気でしたことはどうしたらよいのでしょう。




 議員らはこのような違法な議決を行なっても、罪には問われないと、それでこんなことを軽々しく議決したのでしょうか。
 そして、これを執行した市長も、また例によって「議会議決を受けただけ」と考えているのでしょうか。

 星野前市長がこの件で違法行為を行った際、そんなしらばっくれた抗弁を星野前市長はしています。
 そして議会もこの時同じように、「議会は被告にはならないということですので」などと発言しています。

 まるで何も学んでいない。
 同じことの繰り返しです。
 法も憲法も尊重しない。
 これが我が国の自治体の議会と市長なのです。


 こういうことをした自治体の例は極めて稀です。


 こうした態度というのは、 Reckless disregard というものです。


 
誰がこんな馬鹿なことを主導したかは分かりませんが、国分寺市の議員らには明らかにコンプライアンスが欠けています。憲法改正反対などという資格はありません。


 市長と議会らによる債務引き受け以外に認められる正当な事実、適法とできる事実はありません。

 このようなことを違法とするだけでは、法的安定性を回復させることはできないのです。

 

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(四号請求の練習問題)宮古島住民訴訟について

私は左でもなければ右でもありません。
 ただ正義を求める者です(笑)。

さて、こんなニュースがありました。
市の姿勢「民主主義の破壊につながる」 宮古島市民提訴 沖縄県内の弁護士が抗議声明https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190914-00000016-ryu-oki

住民訴訟原告を逆提訴へ、宮古島 「どう喝、威嚇」批判も
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190912-00000073-kyodonews-soci

 まるで権力がスラップ訴訟で住民訴訟を潰しにかかったと取れるような記事なのですが、市として訴えるなら原告は代表者である市長の名前になります。別に間違ってはいません。
 まあ市長個人が名誉毀損で訴えるならともかく、自治体への名誉毀損で居住住民を訴えても成立しようがないとは思いますが・・・。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190911-00469374-okinawat-oki

ことの発端は四号請求だったとされています。

 それで興味を持ちました。
 お断りしておきますが上の記事ぐらいで、これ以上は私は調べていません(笑)。
 それこそ裁判記録、原告の準備書面や判決文すら見ていません。
 だから、もしかすると報道した記者が四号請求を理解していないこともあり得ます。
 上記の報道の断片だけで大まかな推論で書いていることは予めお断りしておきます。


 報道されたことを我々の四号請求の経験から考えてみます。

 簡単にまとめられている事件の概要によると、
・宮古島で不法廃棄物があったとして予算を付けて市長が撤去の予算を執行しました。
・しかし実際は見積もりのわずか一割しか廃棄物が出てこなかった。
・その支出は過大だったと原告住民は主張しているようです。
・出た廃棄物の量の数字を改ざんしたという職員もいて、こちらは書類送検された、と。
・原告住民は「市長に返金(弁済)を求めて訴えた」ということです。

しかし住民訴訟は敗訴しました。

 はて?
 いったいこれはどんな住民訴訟だったのか?

 記事を見ると不思議なのですが、市が支払った廃棄物処分の費用が過大だったと。
 書類送検された職員がいてその廃棄物の量が水増しされていたと。

それなら四号請求の対象はその処分業者のはずです。

 つまり、
「業者は不当に利益を得ているから、返還するよう市は請求せよ」とすべきです。

 ところが、この記事によれば「市長個人に弁済を訴えた」となっています。
 そうすると、これはいちおう市長への「四号請求」のようですが、何をもって市長が自治体の財産を毀損させたとしたのでしょう。
 「市長個人に関する四号請求」とするなら、どういう要件事実があるのでしょう。もちろん市長個人に弁済させるということです。
 市長が業者へ過大な見積もりをしてしまいそれで市の財政が毀損された、それならそれは執行の間違いでありミスです。違法行為とまではできないでしょう。
 ありていに言えば失策に過ぎません。選挙の争点とはなっても、司法に訴える類のものではありません。
 市長がどんな愚かな政策を実行したとしても適法なら裁量権の問題になります。
 違法な執行をしたのでなければ、故意または重過失として責任を問うには立証は非常に難しいと思います。
 住民側はなぜ住民訴訟に敗訴したのか想像がつきます。

 仮にこの市長が業者に便宣を諮って、裏でカネを受け取っているような疑いがあればそれこそ刑事事件です。ならばなぜ刑事告発がされていないのか。
 どうしてこの原告は業者でなく市長に関する四号請求をしたのかがわかりません。
 また、市長は敗訴後もこの原告らが自分らや市を貶める活動や言動をしているから名誉毀損に当たると主張しています。
 四号請求は司法が政治利用されないよう、首長への求償訴訟が手続き化されたものです。
 住民訴訟で敗訴したのに、住民側は市長から名誉毀損と言われるほどの活動をしていたのでしょうか。
 つまり、このグループは「四号請求を政治目的に利用していた」ということでしょうか?

 ともかく、「四号請求」ということから考えると極めておかしなことが色々あります。

 それとも報道は内容を理解しないまま流しているのでしょうか。

東京高裁期日

先日、東京高裁から期日の連絡がありました。


期日は令和元年7月29日となりました。

ここにお知らせいたします。



元号が変わり、おめでたい雰囲気の中での控訴審となりますが、控訴人はどのような主張をされるのでしょうか。注目しています。


 ひとつここで注目できることがありました。

 控訴代理人、被控訴代理人(市民二名)、そして参加人代理人とあります。

 これにより、補助参加人星野前市長側からの主張が聞けることになります。



 一審では補助参加人として参加することもなく成すがまま、自ら抗弁もせずあたかも責任を放棄したかのような対応でした。
 このような態度がそもそもの市長時代の態度だったといわざるを得ません。

 ともかく裁判としては、これで市が星野前市長の代弁をして、自治体が自らの損失を肯定するというような不自然さはなくなりました。
 補助参加人の参加で、審理の手続きとしては正常化したと思っています。


 まだ控訴理由書は届いていません。




東京高等裁判所第9民事部C係が担当となりました。

 仮番号が出てからと聞いていたのですが本番号ということでした。

 事件番号は令和元年(行コ)第143号です。


京都ポンポン山事件


 国分寺市の事件はあまりに単純で暴力的な市長による違法行為でした。

 全国で起きている事件はもっと複雑怪奇なものです。

 四号請求を活用して、もっと地方自治への監視がされればよいと思います。



 巨額で大きな闇の広がる地方自治を舞台にした事件、そのうちのひとつをご紹介します。


京都ポンポン山事件

https://www.daiichi.gr.jp/publication/johobox/p-2012/p-071/


したり

実は、市が控訴してきたのはよかったと私は思っています。

 立候補などをした甲斐はありました。
 供託金没収は予想外でしたが(汗)。



 皮肉でもなんでもありません。
 これで「債権放棄」の線は消えたことになるからです。



 国分寺市は控訴して上告審で確定判決を受けるのです。

 これで敗訴でもすれば、それでも債権放棄を決議するということはない。


 「やっぱり星野前市長への請求はしない」なんて、
    上告審の判決を受けて許されることではありません。




 もしそんなことをすれば騒ぎですよ(笑)。

 立候補もしてしまいましたので、もしそんなことがあれば記者会見はいたします。



 これで市民の税金が返ってくる流れになったのかなと、私は考えています。

とうとう市側が控訴!(笑)

国分寺市が住民訴訟に敗訴し、この度、控訴してきました。

 控訴状はまだ届いていませんが、分かりましたのでここにお知らせいたします。



 敗訴して被告は二週間以内に控訴しなければなりません。「遅くとも26日に連絡をすれば分かっているから伝える」と、地裁から言われていたものです。



 国分寺市は住民の訴えに対して敗訴し、「市民の財産を取り戻す」という判決を得ましたが、これを不服として控訴したことになります。

 まだその理由について記した「控訴理由書」は届いていません。


 まず控訴状の送達、そしてそれを見て、私は被控訴人答弁書を出すことになります。



 この第一回口頭弁論期日は6月ぐらいになるだろうとの見通しでした。

 ともかく東京地方裁判所から、東京高等裁判所にいきますので、そちらから教えていただくことになります。



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