忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

Home > ブログ > 住民訴訟

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

証拠能力について

今回、議会による債権放棄の決議の模様は、被控訴人から証拠提出しています。


 原告、つまり控訴審では被控訴人になりますが、議事録の作成が二回期日に間に合わないだろうということでわざわざ反訳をして証拠提出したものです。

 「反訳」というのは、テープ起こしのことです。




 弁論再開した第二回期日で控訴人の市は、裁判長から「この議事録はいずれ出るだろうから出して」と言われているのですが、我々のテープの反訳では証拠能力において不足しているということなのでしょう。
 公式な反訳、議事録として出されたものの方が控訴審にとってはよいようです。




 こうして考えて見れば、本件の住民訴訟での証拠は、すべて公開されている公式な記録や議事録、証拠に基づくものでした。

 これだけ明白なことで裁判をしているのですから、抗弁は事実に対する解釈となります。
 被告となった市が、どれだけ理屈を捻じ曲げる詭弁をしなければならなかったかが分かります。


 弁護士さんも大変なのです(笑)。



 今回の債権放棄議決があったことで、今後は代理人弁護士はそれはしなくてもよさそうですが。


PR

訴えの変更と「訴訟告知」

 さて、今回の市議会議決を受け、原告である被控訴人は訴えを変更しました。
 本来終結して判決を待つばかりだったところ、市議会が債権放棄の議決をしたということで、弁論が再開されることとなりました。
 これに被控訴人(住民)は異議するわけですが、これをただ準備書面だけで主張するだけでは判決してくれないこともあります。
 どういう判決をして欲しいか、新しい事態に対応して訴えを変更した方がより判決とするかどうか、審理してくれるというわけです。



 追加したのは、議決と執行の取り消し訴訟。
    そして、債務移転の事実確認訴訟です。

 議員らによって、「星野氏に帰属する債務の議員ら全員一致しての引き受け」という事実があったこと、これを認めるよう主張しています。
 他に議会には適法な債権放棄の理由はありませんので、これを事実として認め、歪められた自治体の信頼や法治主義というものを回復させてほしいと求めています。


 訴えの変更によって、
議員らには「訴訟告知」というものが裁判所から届けられています。


 要するにこれは裁判所から関係者であるということで、議員全員に呼び出しがあったということです。
 参加するかどうかは個人の自由ですが(笑)。
 「訴訟告知」の送付も裁判官の裁量ですから、今回、議員らにこの訴訟告知がされていることは、議員らに「星野の債務を引き受けたのだから賠償せよ」との判決が出る可能性があるということになります。


 ともかく、議員ら全員が本件住民訴訟裁判の関係者になったことになります。
 議員らには、裁判所からの特別送達で通知が出されています。



 まだホームページの方は修正できていませんが、現在の状況は、
「控訴審判決が出る直前に、本件の債権放棄を議会が議決し執行した。
  この司法を否定する議会の違法と、かかる違法な状態について争う」
                   という段階です。


 本来、議員や市長というものは法治主義に基づいて討議し議決し、市長は法を尊重して執行をする大前提があります。
 日本の法治主義、三権分立や憲法すら無視する議決をした議会議決について、違法とするだけでは十分ではありません。地方自治の信頼の毀損や、法治主義さえ揺るがしていること、これらを回復するにはとても足りません。
 違法行為を平気でするような、私物化された行政を司法はどう牽制できるか。


 行政訴訟の権威である阿部先生は、こういう議員らによる債権放棄の議決について、「債権放棄の議決はウルトラCか」と、極めて批判的に、痛烈に論評されておられます。
 政治責任を避け、行政が無法を平気で行なうのです。
 今現在、各自治体でこのような議決が乱発されています。
 それほど今の地方自治は危ない状態なのです。地方主権など危ない限りです。

 被控訴人としては、このような「債権引き受けを事実認定すること」は、司法が行政にいたずらに介入するという批判を受けることもなく、自治体の運営で法治主義を遵守させ、違法行為をさせないよう歯止めとなる、いわば司法の側にとっては「ウルトラC」になるものだと思っているのですが、どのような司法判断をするでしょうか。


 手前味噌ですが(笑)。

 

控訴答弁書を提出しました

控訴人、つまり一審の被告である国分寺市が控訴しましたので、控訴理由書が届きました。
 原告はこれからは「被控訴人」という呼ばれ方になります。


 我々の側はこの理由書でされている答弁に対して「控訴答弁書」を書くことになります。

 そこで控訴理由書を受け取ってからこれに対する反論などを裁判所に提出しました。


 短いものとはなりましたが、詳細かつ整理されたものになったかと思います。


 これから控訴代理人、補助参加人の代理人へと送達されることになります。
 今回は補助参加人が参加しています。

 「補助参加人」とは、本件の裁判が「前市長星野へ請求をすべきかどうか」を国分寺市と争っているものですので、その当事者もこの裁判に関係があるというものです。

 一審では被告から参加のお知らせである「訴訟告知」がされましたが、参加はありませんでした。



千代田区の住民訴訟



千代田区 住民訴訟
https://www.sankei.com/affairs/news/190517/afr1905170003-n1.html


千代田区で起こされていた住民訴訟で区長に返還請求をするよう判決が出ました。

 四号請求訴訟ということになります。



 GPSのデータという明確な証拠がありながら、わざわざこうして住民訴訟しなければならないことには疑問を感じます。
 住民の負担を政治家はどう考えているのでしょう。


 この裁判長は私の住民訴訟を扱った裁判長でした。
 


今回の控訴について

市側の控訴という判断は法的には全く合法です。

 先日も書きましたがこれは政治家としても住民訴訟の趣旨としても、やや道義的に疑問があるものだとは思います。
 しかし、私はこれを「やめるべきだ」とまでは申し上げませんでした。


 四号請求訴訟で控訴する場合、前市長との馴れ合いとか、市民感情を無視した事なかれ主義、党派や派閥の政治的な判断、こういうものがある場合があります。

 国立市の住民訴訟ではそうでした。

 しかし控訴の理由にはそんなことは書けません。


 「上級審で確定判決を得る」

 このような判断を現市長と議会がしたことになるのです。



 そのためには控訴は入念にしていただかないといけません。

 「事なかれ主義」から控訴するのではなく、決定的な結論を求めたというキレイな控訴理由書となるものと期待しています。



控訴判断

 あえて言及しますが、私は「控訴するな」とは申しません。

 法的な手順のことですから、被告である国分寺市は控訴することになった際の主張を明らかにして、確定判決を得るようにするというのも大事なことだと思います。
 だから、私は控訴を原告として「おかしい」と言うつもりはありません。
 控訴するのも正当な権利だからです。



 控訴申立後、50日以内に控訴人は控訴理由書を出すことになります。
 私はこれを見て被控訴人として答弁書を二週間以内に提出します。
 住民は原告でしたが、この場合は被控訴人になります。


 今回の判決まで二年もの時間がかかりましたが、控訴審はそれほど時間はかからないのが普通です。


 最高裁まで控訴するとなるとさすがにやり過ぎということになってしまいます。
 「憲法判断に係るもの」を審理するのが最高裁ですから、本件はどうあってもそのような話にはなりません。


PAGE TOP