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改 四号請求訴訟のブログ

上告と上告受理申立


 即日に上告状と上告受理申立書を提出しました。

 これにはそれぞれ理由書を提出する必要がありました。


 50日以内という提出期限だったため、GW前のギリギリに提出することができました。



 上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍でした。



 上告と上告受理申立はそれぞれ別な理由です。


 簡単に言えば上告は憲法に関すること。これに反した判決ということを申立て、上告受理申立は判決に理由がつけられていなかったり、矛盾していた場合、そして最高裁判例と異なっていた場合になります。

 

 申立をする際の民事訴訟法の規定には、それぞれカブるところもありましたので、本人訴訟でもあり、最終的な扱いは最高裁にお任せすることにして、どちらも指摘について重複する部分があることを承知で提出しました。


 最高裁がどう扱うのか、注目しています。



 長く苦しい作業になりましたが、これまでの控訴審とは違い、最高裁は法律審です。

 もはや控訴審まで緻密な事実の積み重ねをし、立証はしてきました。

 今回は指摘するところを指摘し、最高裁の判断にお任せしたいと思っています。


 いくら何でも最高裁です。

 「分かりやすい言葉で書く」などと考えず、素直に指摘すべきところを指摘しています。



 これまでの事実審ではいくらこちらが詳細に事実を証明しても取り沙汰しないというところがありました。


 結局は裁判所はポイントというところなのでしょうが、判決というものはその積み重ねなのですから、取り沙汰しようとしなかったことがあることには疑問があります。



 疲れましたが、今はリフレッシュを楽しんでいます



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