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改 四号請求訴訟のブログ

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三権分立について

三権分立というのはなんでしょうか。

 司法、行政、そして立法が独立し、我が国の国としての形を構成しています。


 しかし、これは法治主義が前提ということです。
 
 憲法や法律に書いてあることを前提とし、これに基づいてそれぞれが機能するのです。



 小学生が習うような話です。忘れてはいないでしょうか。


 司法は憲法や法律に基づき判断を下します。

 行政は憲法や法律に基づいて執行をします。

 立法は憲法や法律に基づいて法律を改正したり新しい法律を作ります。



 行政は三権分立だ、その裁量によって何でもできる、などと考えているなら、間違いなのです。


 だいたい、いくら嫌われているパチンコ屋と言えども、違法にその営業を妨害するようなことが許されるはずがありません。
 それを知っているのに妨害し、訴えられて賠償金を払った、実は知ってて利益を供与したのではないかと疑うこともできます。


 また、それに、いつ個人がそんな風に行政から権利を奪われても不思議ではない社会など、法治国家ではありません。


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教えられることの多い人


 本件住民訴訟の際にも著作を参考にさせていただきました。




あの“ブリーフ裁判官”が問う「裁判官は劣化しているのか?」

4/23(火) 11:00配信

文春オンライン


https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190423-00011561-bunshun-soci

 

 日本の司法にいなくてはならない人だと思っています。


 目立つことがあったから注目されただけのことかもしれません。

 しかし、だからこそ彼に出会うことができた。



想定

このまま黙っていれば、星野前市長は4億5千万円の支払いと金利5分の利息分をすることになります。
 ざっと計算しても今現在で総額6億3千万円になります。


 この住民訴訟の判決が確定し、市から星野前市長へ請求をした場合に考えられる想定としては「当時の議員ら全員を共同不法行為で訴える」ということはあります。


 市長は執行権者ですから、住民としては星野前市長への求償権があると訴えるだけです。
 また、私は前市長個人の動機と背景についても推論を立証しています。



 ただ、「それなら自分だけの責任ではない」という言い分は、前市長個人からなら主張することはできるかも知れません。
 その場合、本件住民訴訟の判決にはそうした議会の責任などは認定されていませんので、新たな証拠の提出や立証をすることになります。


 市から請求された前市長がこのような訴えを起こすことは自由です。

 難しいとは思いますが。




 私としては、こういう前市長の抵抗を怖れて国分寺市議会が事なかれ主義に走り、債権放棄の決議をするようなことがあれば議員を相手取り求償するつもりです。


 政治家特有のカラ手形やできもしない公約ではありません。



 私たち住民には、国家賠償請求、行政訴訟を行なう権利があります。

 それは基本的人権のひとつです。

首長の責任を問うには


 自治体の長である首長に対して、その執行の責任を問うべきことは論理的に起こり得ます。

 それがいかに政治的理想主義に基づくもの、政治信条に基づくものであっても、自身の利益のためでないように見えても、結果として違法行為を行なってしまったり、濫用が合った場合、公務員ひとりの場合には責任は問えませんが、首長については免責する理由はありません。

 地方自治において首長をチェックできるのは議会だけであり、それを越えた執行について歯止めはないからです。

 そして、そのような免責をできるような想定は地方自治にはありません。


 自治体というものをまとめる首長というものは、複雑に整理された地方自治のシステムの上に立つ最終的な責任者というだけであって、意思決定者としてはその意味は薄いものです。
 
 ですから、そこに本来は間違いはあってはならず、公務員の過失などという免責は許されません。
 結果としては自治体の行政措置のすべてについて、執行者である最終的な責任者である首長にその個人的な責任が問われるものなのです。



 わかりやすく言えば、地方自治というシステムは中央からすれば隷属的であったがゆえに今の時代には「地方主権」などと強調されて言われています。
 これを逆に言えば地方自治における首長というものは専制による過ちを行なう余地がないぐらいコンプライアンスのもとで働く立場だということです。


 そしてこれを裏付けるかのように、国会議員などとは違い、地方の首長に対しては免責特権は認められていません。

 その責任の上で、地方自治体の首長というものは働いているのです。


もし行政訴訟ができなかったら

中国のように、国家が気に入らない人間をいきなり逮捕したり、政治利用のために拘束することが行なわれているような国があります。

 これは恐怖政治としかいいようがありませんし、法治国家とは言えないでしょう。


 しかし、そこまでいかなくても、もし行政の行なう「公権力の行使」に異議申し立てや賠償請求ができなかったとしたらどうでしょう。


 危なくてしょうがありません。
 「行政の無謬性」ということはあり得ません。
 役人や首長、市長や知事が誤りを犯さない保障などはないからです。

 これに対して保障や賠償を求めること。
 不服や異議の申立てができる場がなければ法はないも同然です。



 今の中国市民は戦々恐々としながら日々を生きています。
 今回は日本に対する外交的な攻撃がニュースになりましたが、市民に対しても日常的に理由の説明されない拘束と拘禁が起きています。
 そして釈放されたとしても、これに賠償請求するようなことはできません。


 行政訴訟は大事な基本的人権のひとつなのです。


中国の逮捕勾留

中国のように容疑も明らかにされず、認否もいいかげんなまま逮捕勾留されたことを考えてみてください。
 今、起きている事件もあります。
 でも外国人を狙ったものばかりでもありません。


Yahooニュース

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 大手商社・伊藤忠商事の日本人の男性社員がおよそ1年間にわたって中国の国家安全当局に拘束されていることがJNNの取材でわかりました。日本の大手商社社員が長期間にわたって拘束されるのは異例です。

 広東省広州市の国家安全局に拘束されているのは、大手商社・伊藤忠商事の40代の男性社員です。関係者によりますと、男性は去年2月下旬に国の安全を害した疑いで、スパイ行為などを取り締まる国家安全局に拘束されたということです。男性はすでに起訴されていますが、男性がどのような行為をし罪に問われたのか詳細はわかっていません。

 伊藤忠は、広州市で中国企業と合同でリニア地下鉄の業務などに携わっています。伊藤忠の広報部はJNNの取材に対し、男性社員が拘束されている事実を認め、「現在状況を確認しています」とコメントしています。

 中国では少なくとも8人の日本人がスパイ行為を疑われ拘束されていて、そのうち4人がすでに実刑判決を言い渡されていますが、日本の大手商社社員が長期間にわたって国家安全当局に拘束されるのは異例のことです。(14日12:12)

2019/2/14記事、引用

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