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改 四号請求訴訟のブログ

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最高裁は上告棄却

最高裁は上告棄却でした。

 予想されたこととは言え長かった。

 最高裁は高裁の判決を再審理する必要がないと判断しました。


 つまり高裁の判決を指示したことになります。


 大変なことではあります。



 なにしろ、星野前市長にある債務があると認めながら、市議会の議決と市長の執行で、「債権は消滅してしまった」。

 つまり、「やった者勝ち」という判決を認めたのですから。


 ともあれ、司法判断は以上のことになりました。



 長いことかかりました。


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泉佐野市は終わったのに、最高裁から連絡がまだ来ない

新型コロナのことが影響しているようで、特に民事訴訟ですすと他でも裁判の期日が延びてしまっていたり、いろいろと大変なようです。

 こういう行政訴訟は書面中心のものがほとんどですから、対応はできると思うのですが、前例のない感染症の拡大と対応で予想外のこともあると思います。



 泉佐野市の裁判は最高裁判決が出たのですが、こちらはまだです。

 泉佐野市の裁判については以下のようにまとめられると思います。



 泉佐野市は「ふるさと納税」という制度、法の趣旨を逸脱して納税を集めていました。
 国はこれに対して訴えるということをしませんでした。

 ただ、言うことを聞かない自治体ということで、法改正によらないで締め付けるということをしました。

 法改正後も、対象自治体から泉佐野市などを外すということをしました。

 泉佐野市はこれを訴え、国による裁量については違法とする判決となったのです。

 現在はふるさと納税の法が整備されているので泉佐野市もそれに従っていますが、過去に言うことを聞かなかったからと遡って対象自治体から外すことは違法とされたのです。

 泉佐野市のやったことが正しかったと認定されたわけではありません。




 最高裁が本件の住民訴訟について、「審理するに当たらず」として上告を棄却するのであれば、我々も最後にやっておきたいこともあるのですが、ここでジレても仕方がありません。

 待つしかありません。


 最高裁から棄却される場合は、たいして理由はつけられることはないようです。
 
 「審理するには及ばない」という、箸にも棒にもかからない文書しかなく、ただ「棄却」とするだけです。

 
 これにより本件裁判の判決は確定することになります。



 星野前市長への求償権は控訴審が認めていますから、この判決確定によって決まることは、「議会が債権放棄をすればどんな違法も放棄でき、ないものにできる」

 との判例ができることになります。


 星野前市長のような違法な行為に対し、自治体は本人に請求しなければならないという求償権については覆ることはありませんし、星野前市長の責任は裁判で認められています。

 しかし、「自治体はこの債権を放棄して消滅させることができる」という判例ができることになります。



 これは最高裁の下す判断ですから、我が国が法治国家である以上は、今後はこれを前提として我々は意思決定をし行動することにになります。

 

 このことに関し、我々は本件原告としての経験と理解がありますので他の自治体のケースに関して助言を差し上げることはできます。



 非弁行為にならぬよう限度がありますが、その上でお答えし、助言することはできますので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。


 右の「泥亀ブログ」リンクか、コメントから ご連絡ください。




政治動機まで司法は斬り込めるか

どんな馴れ合いだか密約のようなものが星野前市長と現職の議員らの間にあるとしても、最高裁判例と相反するものがあるのですから、これを問わないでどうするのかというのが今回の上告です。


 正確にはこの場合は上告受理申立になります。



 星野前市長の失政を在任中は度々追及していた議会が、なぜか今回こんな決議をしたのか全く理解できません。本来ならそう言うしかありません。

 極めて異常なことに思えます。



 ただ、そうやって、いつまでも建前論に留まっていても仕方がありません。

 ですので、私は今回は彼らの政治動機についても指摘し、想定できるところは示しています。
 高裁はこれを取り沙汰しませんでした。

 こういう司法をナメた行政について、司法が知らないふりをし続けるのは司法の怠慢だということは述べています。



 議会がしらばっくれて、木で鼻をくくったようなことを言って言い逃れをし、トボけているだけ。
 そんな政治屋連中の動機を考えずして裁けるのか。
 その政治動機に斬り込まずして司法はどうするというのか。


 阿部先生が書かれているように高裁にはそのような怠慢もあるかも知れません。


 「星野前市長の市政を正している」などと言われていた井澤市長が、このような執行を平然と行ったことにも実は理由がある。



 当然、このままなら井澤市長は四号請求の対象とできるでしょう。

 また次の求償権の発生ということも想定できます。

 そしてまた次の議会が債権を放棄するのです。


 そうして永遠に四号請求と放棄を続けさせるのも面白いかも知れないような気がしてきました(笑)。


 議会があくまでも法を無視してただ市長との政治バランスを考えるだけ、そのような無法を続けるショーを続けるならもっと盛大に目立ってもいい。

 

 面白いかも知れません。

 

上告と上告受理申立


 即日に上告状と上告受理申立書を提出しました。

 これにはそれぞれ理由書を提出する必要がありました。


 50日以内という提出期限だったため、GW前のギリギリに提出することができました。



 上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍でした。



 上告と上告受理申立はそれぞれ別な理由です。


 簡単に言えば上告は憲法に関すること。これに反した判決ということを申立て、上告受理申立は判決に理由がつけられていなかったり、矛盾していた場合、そして最高裁判例と異なっていた場合になります。

 

 申立をする際の民事訴訟法の規定には、それぞれカブるところもありましたので、本人訴訟でもあり、最終的な扱いは最高裁にお任せすることにして、どちらも指摘について重複する部分があることを承知で提出しました。


 最高裁がどう扱うのか、注目しています。



 長く苦しい作業になりましたが、これまでの控訴審とは違い、最高裁は法律審です。

 もはや控訴審まで緻密な事実の積み重ねをし、立証はしてきました。

 今回は指摘するところを指摘し、最高裁の判断にお任せしたいと思っています。


 いくら何でも最高裁です。

 「分かりやすい言葉で書く」などと考えず、素直に指摘すべきところを指摘しています。



 これまでの事実審ではいくらこちらが詳細に事実を証明しても取り沙汰しないというところがありました。


 結局は裁判所はポイントというところなのでしょうが、判決というものはその積み重ねなのですから、取り沙汰しようとしなかったことがあることには疑問があります。



 疲れましたが、今はリフレッシュを楽しんでいます



上告、債権放棄についての最高裁判例


 債権放棄について最高裁で出された判断は、「よっぽどの理由がない限り違法である」というものです。

 上告準備のため、これ以上の説明は控えますが、ではその「よっぽどの理由」とは何か。



 例えば「国立市マンション訴訟」に関しての住民訴訟はどうでしょう。

 これはマンション業者に営業妨害を訴えられ賠償金を支払った国立市が、元市長に対して求償権があると訴えられた事件でした。

 この事件ではマンション事業者に国立市は敗訴したのですが、その後にマンション業者は国立市にそっくり賠償金を「寄付」していました。
 これをもって「よっぽどの理由」とすることはできるかも知れないとは思ったりしますが、寄付と求償権とはまるで話が違います。

 これほどの事態でさえ、それには当たらないとの主張と立証がされています。
 法的には賠償金の支払いと寄付は別な行為です。
 金銭的な損失を市に与えていないという事実を優先して市長の違法行為を問わないということができるでしょうか。
 もちろん、法律的にはダメということです。

 ただ、この決議をしたこと自体は違法が問われないかも知れないという程度です。
 だから、この決議をした国立市議は違法を訴えられてはいません。




 今回、いよいよ国分寺市市議会は一線を越え、違法な議決と執行まで行ってしまったのだと我々は考えています。

 現在、この債権放棄の決議は違法な状態です。

 控訴審ではこれを適法としました。

 最高裁判断を待ちたいところです。


 係争中で、判決が出ていない点を債権放棄の理由にしていて、そうなると法的に確定してないものを根拠として決議しているのですから、その議決に合理性はありません。

 今、国分寺市では違法がまかり通っている状態だと我々は思っています。

三権分立について

三権分立というのはなんでしょうか。

 司法、行政、そして立法が独立し、我が国の国としての形を構成しています。


 しかし、これは法治主義が前提ということです。
 
 憲法や法律に書いてあることを前提とし、これに基づいてそれぞれが機能するのです。



 小学生が習うような話です。忘れてはいないでしょうか。


 司法は憲法や法律に基づき判断を下します。

 行政は憲法や法律に基づいて執行をします。

 立法は憲法や法律に基づいて法律を改正したり新しい法律を作ります。



 行政は三権分立だ、その裁量によって何でもできる、などと考えているなら、間違いなのです。


 だいたい、いくら嫌われているパチンコ屋と言えども、違法にその営業を妨害するようなことが許されるはずがありません。
 それを知っているのに妨害し、訴えられて賠償金を払った、実は知ってて利益を供与したのではないかと疑うこともできます。


 また、それに、いつ個人がそんな風に行政から権利を奪われても不思議ではない社会など、法治国家ではありません。


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