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改 四号請求訴訟のブログ

泉佐野市は終わったのに、最高裁から連絡がまだ来ない

新型コロナのことが影響しているようで、特に民事訴訟ですすと他でも裁判の期日が延びてしまっていたり、いろいろと大変なようです。

 こういう行政訴訟は書面中心のものがほとんどですから、対応はできると思うのですが、前例のない感染症の拡大と対応で予想外のこともあると思います。



 泉佐野市の裁判は最高裁判決が出たのですが、こちらはまだです。

 泉佐野市の裁判については以下のようにまとめられると思います。



 泉佐野市は「ふるさと納税」という制度、法の趣旨を逸脱して納税を集めていました。
 国はこれに対して訴えるということをしませんでした。

 ただ、言うことを聞かない自治体ということで、法改正によらないで締め付けるということをしました。

 法改正後も、対象自治体から泉佐野市などを外すということをしました。

 泉佐野市はこれを訴え、国による裁量については違法とする判決となったのです。

 現在はふるさと納税の法が整備されているので泉佐野市もそれに従っていますが、過去に言うことを聞かなかったからと遡って対象自治体から外すことは違法とされたのです。

 泉佐野市のやったことが正しかったと認定されたわけではありません。




 最高裁が本件の住民訴訟について、「審理するに当たらず」として上告を棄却するのであれば、我々も最後にやっておきたいこともあるのですが、ここでジレても仕方がありません。

 待つしかありません。


 最高裁から棄却される場合は、たいして理由はつけられることはないようです。
 
 「審理するには及ばない」という、箸にも棒にもかからない文書しかなく、ただ「棄却」とするだけです。

 
 これにより本件裁判の判決は確定することになります。



 星野前市長への求償権は控訴審が認めていますから、この判決確定によって決まることは、「議会が債権放棄をすればどんな違法も放棄でき、ないものにできる」

 との判例ができることになります。


 星野前市長のような違法な行為に対し、自治体は本人に請求しなければならないという求償権については覆ることはありませんし、星野前市長の責任は裁判で認められています。

 しかし、「自治体はこの債権を放棄して消滅させることができる」という判例ができることになります。



 これは最高裁の下す判断ですから、我が国が法治国家である以上は、今後はこれを前提として我々は意思決定をし行動することにになります。

 

 このことに関し、我々は本件原告としての経験と理解がありますので他の自治体のケースに関して助言を差し上げることはできます。



 非弁行為にならぬよう限度がありますが、その上でお答えし、助言することはできますので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。


 右の「泥亀ブログ」リンクか、コメントから ご連絡ください。




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