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改 四号請求訴訟のブログ

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提出した証拠、議事録について

今回、弁論が再開されると同時に、その理由となった債権放棄、その債権放棄の議決をした議事録が動画で市のサイトに公開されました。


 我々はこれを知り、債権放棄の議決などとんでもないことだと思いました。

 これにすぐ反論をする準備をしなければなりませんでした。


 そして、この動画からテープ起こしをし、議事録として高裁に証拠提出をしています。



 次の期日、裁判長から、このテープ起こしについては原告の責任でやったということか、そんな意味の確認がされました。
 そして、「市からいずれこの議事録も出るだろう」ということで、改めて市は議事録を提出するよう市が指示を受けています。


 我々原告は、動画も音声を抜き出したものも原本として提出していたのですが、それでも行政当局から出された議事録の方が証拠能力としては優位ということだったのでしょうか。



 そして今更ですが、改めて見てみると、市の議事録は我々がテープ起こしをしたものとは少し違っているところがあります。


 同じテープを聴いて作ったものなのに微妙に違うところがあるのです。



 瑣末な点なのかもしれませんが、この違いがある点については、原告として主張しておけばよかったかもしれません。


 我々原告は、国分寺市の行政について、法を無視したメチャクチャなところがあると訴えているのです。
 それからすれば、行政側が出した証拠にしても、おかしくないという保証はありません。

 細かい違いかもしれませんが、明らかに原本テープ記録とは違うところがあります。



 裁判官のみなさんが、テープを聞いて照らし合わせていただいていることを祈るばかりです。



 なお、訴訟と裁判ということで言えば、こういう疑問点について追加があるとしても、もう主張することはできないことになっています。

 弁論終結となりましたので、新たな主張をすることは出来ないことになっています。



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