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改 四号請求訴訟のブログ

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行政と司法の関係から


 「民事訴訟はお金に関すること」

 行政訴訟はこの点が大きく異なります。


 行政の行ったことを訂正させたり、やめさせたり、撤回させたり、行政措置の効力を無効なものとさせたりします。


 三権分立を考えれば、実によくできている関係にあります。



 そして、四号請求にあっては、住民訴訟によって市に「市長へ請求させる」ということが争われます。

 判決は「請求しなさい」であり、「請求しないことは違法である」となります。

 つまり自治体に対して措置の法的裏づけを与えるという判決になります。



 本来なら法令法規に準じてすべき行政行為なのですが、これを逸脱した場合、間違った場合に、法治主義という意味でこれを是正させるわけです。




 だから、行政訴訟、とりわけ住民訴訟というのは民事にはあまり見られない争いなのだと言えます。


 逆に個人間争いとなる民事訴訟でも、親権というあまりお金に関係のない部分を争ったりすることはありますが。


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