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改 四号請求訴訟のブログ

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市議会議員選挙に立候補しました。

本日、国分寺市議会議員選挙の告示日でした。
 統一地方選の後半ということになります。


 この度、私は住民訴訟原告として市議会議員選挙に立候補しました。




 本来はこちらのサイトは四号請求について説明をし、四号請求とは何か、その議論のきっかけとなり、ひいては地方自治の安定を図ることを願う目的で作っています。



 私の市議会議員選挙への立候補については、あまりここで触れることはしたくないため、この度のご報告にてお許しをいただこうと思っています。

 右にリンクをしましたので、候補者としてのサイトはそちらをご覧下さい。




 本件訴訟の判決が出た今となっても、議員らはどうこれに対応するかの意思を示しておらず、判決日が決まった日から私は心配をしていました。

 星野前市長はすでに一切の政治的なつながりはなく、誰も彼を擁護する議員はいないはずなのですが、この事件については議員らのほとんどが口をつぐんでいます。

 立候補によりどんなことになるか、私は自分の役割を果たそうと思ったからです。


 有権者の方のご判断を待ちたいと思います。

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本ブログについて


 このブログにとっても、無事に「勝訴判決」という結果を得ることができました。
 



 どうかこのブログもよく隅々までお読みくださり、四号請求についての理解を深めていただければと心から願っています。
 ネットを見ればこのような四号請求、住民訴訟というのはいくらでもあります。
 地方主権の時代であればこそ、こうした市民からの異議申し立ては必要なのだと思います。


 ただどうしても四号請求は弁護士ですらなかなか理解しにくい部分があります。僭越ながらこのブログも、その理解の一助、議論の端緒となればと思います。



 私は法律の専門家ではありませんから、逆に私の考えるような四号請求の趣旨、その捉え方というのは実は実務家である弁護士からすれば「余計なこと」とされてしまうことも多いものです。

 実務からすれば、勝つか負けるかが弁護士の職務の世界なのです。



 しかし私は市民として、この四号請求の趣旨というものを通じ、市政や行政のコンプライアンスを考えることができるのではないかと思うのです。


 なぜわざわざ法は住民訴訟をさせるのか、なぜ市はこれに反対抗弁をするのか、どうして住民監査請求をすることが住民訴訟の前置条件となるのか。



 私はこの四号請求の本質について、「市がどうすべきかが正しいことなのか」を探る、市と住民の共同作業なのだと理解しています。

 だからこそ、住民訴訟で抗弁と否認に回っていた市が負けて、いざ前市長に請求するとなれば、その行政は住民が主張していた立場から前市長へ請求を行なう。

 だからそのことは、決して「手の平返し」ではないし、そこに「矛盾」はないのだと思うのです。



 この国は法治国家なのです。



 こうして、本ブログも微力ながら議論のキッカケにもなり、今後の日本の地方自治を確かなものにしてゆく、その前進に少しでも貢献できればと願っています。

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