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改 四号請求訴訟のブログ

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首長の責任を問うには


 自治体の長である首長に対して、その執行の責任を問うべきことは論理的に起こり得ます。

 それがいかに政治的理想主義に基づくもの、政治信条に基づくものであっても、自身の利益のためでないように見えても、結果として違法行為を行なってしまったり、濫用が合った場合、公務員ひとりの場合には責任は問えませんが、首長については免責する理由はありません。

 地方自治において首長をチェックできるのは議会だけであり、それを越えた執行について歯止めはないからです。

 そして、そのような免責をできるような想定は地方自治にはありません。


 自治体というものをまとめる首長というものは、複雑に整理された地方自治のシステムの上に立つ最終的な責任者というだけであって、意思決定者としてはその意味は薄いものです。
 
 ですから、そこに本来は間違いはあってはならず、公務員の過失などという免責は許されません。
 結果としては自治体の行政措置のすべてについて、執行者である最終的な責任者である首長にその個人的な責任が問われるものなのです。



 わかりやすく言えば、地方自治というシステムは中央からすれば隷属的であったがゆえに今の時代には「地方主権」などと強調されて言われています。
 これを逆に言えば地方自治における首長というものは専制による過ちを行なう余地がないぐらいコンプライアンスのもとで働く立場だということです。


 そしてこれを裏付けるかのように、国会議員などとは違い、地方の首長に対しては免責特権は認められていません。

 その責任の上で、地方自治体の首長というものは働いているのです。


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