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改 四号請求訴訟のブログ

住民監査の結果


 この監査請求の結果はやはり曖昧なもので、前市長に請求するには当たらない、しかし市民には説明しておけばよかった。などという漠然としたものでした。

 「市民には説明しておけばよかった」という部分は副監査役を務める議員さんが付け加えさせたものでしょうが、全体としてはとにかく請求などしたくない、市長の責任など認定したくない、そんな結果でした。



 なぜ市長に請求する必要がないのか、その明白な説明はありませんでした。もはや言葉遊びのレベルだったので今はよく思い出すことさえできません。



 だいたい、前市長に請求をして裁判で前市長が申し開きをし、争えば法廷で弁済すべきかどうか決着がつくのです、市が前市長に請求して損になるということはありません。
 これをなぜ請求しないのか。


 その理由として、もし正当とできる監査結果があるとすれば、例えばこう書けるでしょう。

「これこれの部分はこれこれの理由で疑わしいものがあって、市としては確信をもって請求することができない。よって、みだらに訴訟を濫用することになるので請求はできない」

などとして棄却すべきなのです。


 もちろんそれにしたって、それなら住民訴訟を報酬もないのになぜわざわざ住民に任せて、誰もやらなければそのまま通ってしまうのか、分かっていることをなぜやらせるのか、無責任ではないか、住民側も反論はできるでしょう。
 しかし、そこは「訴訟をみだりに行なわないため」としているので、住民が立ち上がらねばならないということになるでしょう。

 しかし本来やるべきは議員でしょうけれども。


 私の場合、監査役はそんな判断は示しませんでした。
 「前市長に請求するには当たらない」これだけでした。
 ことなかれ主義としか言えません。



 監査役はこの時、私にこの請求について説明する機会を与えるなどと言いました。
 もちろん、形式的に許されているものなのです。

 弁護士によれば、これはよくある時間稼ぎに過ぎず、私が弁論が得意でなければそれをもって棄却の理由にしてくるだろうし、そもそも相手にする必要はない。
 監査がどんなに言葉を尽くしても、その決定には法的拘束力はない。

 そもそも、市がやったことを知らないはずはない。
 自分たちでやったことを調べもしないで住民に説明させ、請求させようという魂胆である。そんなことが見えてきました。


 私は住民訴訟に踏み切ることになりました。

 成り行きに任せていたら、どうしようもなく自分が立たなくてはならなくなったのです。

 私は、「市は前市長に請求せよ」という訴訟の原告となったのです。



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