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改 四号請求訴訟のブログ

「怠る事実」とは


 私の場合の監査請求でも理由としましたが、現在、前市長に対して違法な執行の結果、穴が空いてしまつた市の財政について、市が請求をしていない「違法な理由」というものを「怠る事実」と言います。


 「怠る事実」とは、「市が市民より付託されたその財産管理について、充分な管理をしていず、(前市長に請求していないことをもって)その管理を怠っている」という事実がある。

 そのようなものです。



 普通、予算や執行に違法性があったとしても、通常の違法な支出についであれば、短い時間の間に監査請求や住民訴訟をしなくてはなりません。

 しかしこの怠る事実というのは長期にわたって市が財産管理をしていないことなので、公訴時効まで10年の猶予があります。

 また、「これだけの違法性の高い支出が行われていた」ということは知らなければ請求することは出来ませんから、「それを知ったときから」とされています。



 「怠る事実」とは、市がこうした誰が市の財産を毀損させたのか、法的にその責任は明白なのか、それを知っていながらこれを弁済させないことです。

 私の訴えた住民訴訟も、事業者から訴えられ違法な執行は明白になっていますので、これを弁済させないままでいることは財産管理を怠っていることになります。
 

 すなわち、これを「怠る事実」というわけです。


 「怠る事実」とは、前市長が自分でやつておきながら自分で責任を認めず沈黙し無視し、賠償請求されたカネを返していないのに、市はこれを問題視せず返還請求をしない「状態」のことなのです。

 「すべきことをしないで、その状態を放置しておく」、つまりだから「違法である」という脈絡へと続きます。

 民事の一つなので、違法であるという判決をしなければいけません。

 何をもって違法とするのか、やはりその理屈が判決にも必要なのです。

 「請求しろ」「よし請求させなさい」、これでは司法判断ということにはならないのでしょうね。



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