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改 四号請求訴訟のブログ

記事改訂 「控訴審一回の期日のこと」

08/11の記事がやや分かりにくいと思いましたので、見直してここに改訂させていただきます。

 本記事の趣旨としては控訴審における手続きについて解説することです。




 まず、控訴状が控訴しようという側が一審、この場合は東京地裁に控訴状を出します。
 原告であっても被告であっても、判決を不服とするなら原則どちらでも控訴することが出来ます。

 すると全ての書類が東京高裁に昇ってきて、目が通され、そこから控訴審が始まることになります。


 原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴する意味はありません。
 本訴訟に関しては控訴した控訴人は市となっています。
 これに対し、原告住民は被控訴人となります。

 控訴審では法廷で座る席も反対側に入れ替わります。


 控訴が提起されると、追って控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」をすことになります。


 この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例なのですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないという事情があります。控訴は「前判決に誤りがあった」とか「法律に照らして判断が間違いである」とか、「新しい証拠が出た」というものでなければならないからです。
 極端な話ですが、「判決は不満だ。よくは言えないが判決が気に入らないからもう一度裁判をやり直してくれ」というのではいけません。
 それで控訴人は新証拠らしき体裁にして何か証拠を出すのが通例となっているようです。
 なので、こんなものがどうして新証拠になるのか、なんでこんなものが新証拠として出されているのかと思ったりするものも控訴審で新証拠のように出されることがあります。

 もちろん本当に見落とされていたり発見されたこと、真正の「新しい証拠」であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のためとして色々出されたりするようです。
 控訴されたら受けて立つ被控訴人としては、それがどういう種類の「新証拠」なのか、よく注意すべきでしょう。



 続いて「控訴に値するかどうか」、この主張を支援するために、控訴人は証拠や証人陳述を出してきたりします。
 控訴理由書とかぶる部分がありますが、主張を強くするために色々と出してくるのが通例のようです。

 たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張していますから、実は我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分というのがあります。
 一審では我々の主張や立証、「証拠には根拠がない」などとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたような主張をしていたのに、控訴審ではとにかく「一審の判決は間違っている」と主張することが中心となります。ここが我々シロウトにはややわかりにくいところです。

 つまり、控訴の主張は一審の否定だけなのです。
 しかしそれだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」と、その主張の中身が判然としません。
 ただ、それが「控訴」というものだと思います。

 一審が間違っている、という、それだけの主張でよく、では差し戻ししたりもう一度よく審議するというのは裁判所の判断ということになるということなのでしょう。

 以上、控訴審について我々のの印象をご説明しました。




 ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に強調して主張しておかないと、もしかすると見過ごされてしまうようなこと、そういう畏れがないように反証や反論をまとめたつもりです。

 それでも、高等裁判所です。
 見過ごしなどあるんだろうか、とは思ったりもしました(笑)。


 「控訴理由書」への反論となる「被控訴人の答弁書」は、期日の二週間前に高裁へ提出しました。
 これは控訴人に送られます。



 本件の場合で言えば、やっと高裁に上記の被控訴人答弁書を送ったと思ったら、日付けギリギリになって補助参加人の主張である「準備書面」が送られてきました。
 急いで内容を確認し、これにも「準備書面」として反論をし、なんとか一回目の期日に間に合わせました。

 遅れも漏らしもなく、言い忘れたこともなく、我々はキッチリ立証ができたと自負しています。
 最終的には国分寺市から星野前市長への請求となりますから、そこでどんな議論となっても水も漏らさぬ立証をしているべきと考えたからです。
 目的はただこの四億五千万円という大金を弁済させるだけが目的ですので。

 我々には政治的に左も右もありません。そのような党派の意向もありません。
 違法なことにはキッチリと責任を取ってもらうというだけ、法治主義ということでしかありません。






以上で、前回の記事を大幅に改訂して分かりやすいものとしました。



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