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改 四号請求訴訟のブログ

(四号請求の練習問題)宮古島住民訴訟について

私は左でもなければ右でもありません。
 ただ正義を求める者です(笑)。

さて、こんなニュースがありました。
市の姿勢「民主主義の破壊につながる」 宮古島市民提訴 沖縄県内の弁護士が抗議声明https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190914-00000016-ryu-oki

住民訴訟原告を逆提訴へ、宮古島 「どう喝、威嚇」批判も
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190912-00000073-kyodonews-soci

 まるで権力がスラップ訴訟で住民訴訟を潰しにかかったと取れるような記事なのですが、市として訴えるなら原告は代表者である市長の名前になります。別に間違ってはいません。
 まあ市長個人が名誉毀損で訴えるならともかく、自治体への名誉毀損で居住住民を訴えても成立しようがないとは思いますが・・・。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190911-00469374-okinawat-oki

ことの発端は四号請求だったとされています。

 それで興味を持ちました。
 お断りしておきますが上の記事ぐらいで、これ以上は私は調べていません(笑)。
 それこそ裁判記録、原告の準備書面や判決文すら見ていません。
 だから、もしかすると報道した記者が四号請求を理解していないこともあり得ます。
 上記の報道の断片だけで大まかな推論で書いていることは予めお断りしておきます。


 報道されたことを我々の四号請求の経験から考えてみます。

 簡単にまとめられている事件の概要によると、
・宮古島で不法廃棄物があったとして予算を付けて市長が撤去の予算を執行しました。
・しかし実際は見積もりのわずか一割しか廃棄物が出てこなかった。
・その支出は過大だったと原告住民は主張しているようです。
・出た廃棄物の量の数字を改ざんしたという職員もいて、こちらは書類送検された、と。
・原告住民は「市長に返金(弁済)を求めて訴えた」ということです。

しかし住民訴訟は敗訴しました。

 はて?
 いったいこれはどんな住民訴訟だったのか?

 記事を見ると不思議なのですが、市が支払った廃棄物処分の費用が過大だったと。
 書類送検された職員がいてその廃棄物の量が水増しされていたと。

それなら四号請求の対象はその処分業者のはずです。

 つまり、
「業者は不当に利益を得ているから、返還するよう市は請求せよ」とすべきです。

 ところが、この記事によれば「市長個人に弁済を訴えた」となっています。
 そうすると、これはいちおう市長への「四号請求」のようですが、何をもって市長が自治体の財産を毀損させたとしたのでしょう。
 「市長個人に関する四号請求」とするなら、どういう要件事実があるのでしょう。もちろん市長個人に弁済させるということです。
 市長が業者へ過大な見積もりをしてしまいそれで市の財政が毀損された、それならそれは執行の間違いでありミスです。違法行為とまではできないでしょう。
 ありていに言えば失策に過ぎません。選挙の争点とはなっても、司法に訴える類のものではありません。
 市長がどんな愚かな政策を実行したとしても適法なら裁量権の問題になります。
 違法な執行をしたのでなければ、故意または重過失として責任を問うには立証は非常に難しいと思います。
 住民側はなぜ住民訴訟に敗訴したのか想像がつきます。

 仮にこの市長が業者に便宣を諮って、裏でカネを受け取っているような疑いがあればそれこそ刑事事件です。ならばなぜ刑事告発がされていないのか。
 どうしてこの原告は業者でなく市長に関する四号請求をしたのかがわかりません。
 また、市長は敗訴後もこの原告らが自分らや市を貶める活動や言動をしているから名誉毀損に当たると主張しています。
 四号請求は司法が政治利用されないよう、首長への求償訴訟が手続き化されたものです。
 住民訴訟で敗訴したのに、住民側は市長から名誉毀損と言われるほどの活動をしていたのでしょうか。
 つまり、このグループは「四号請求を政治目的に利用していた」ということでしょうか?

 ともかく、「四号請求」ということから考えると極めておかしなことが色々あります。

 それとも報道は内容を理解しないまま流しているのでしょうか。
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