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改 四号請求訴訟のブログ

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法的適格性ということ


 住民訴訟にも同じことがあります。

 これは離婚と浮気相手という第三者をめぐる裁判と同じです。


 市長が行なった違法行為によって自治体である市が損害を被った場合、我々住民はこれを訴えることができます。
 私たちの税金です。

 しかし、市長に対して住民が直接訴えることはできません。


 もしできるとしたら、どういう立場から住民は市長を訴えることになるでしょうか。
 市民を代表して?
 ひとりの市民として?

 訴えの当事者として適当でしょうか。

 市長に訴える法的な適格性があるでしょうか。

 
 どう考えても自治体の市民全員を代表した総意になることはできませんし、勝訴したその市長から賠償されたお金は誰に帰属するのでしょう?

 もちろん、元は自治体のお金です。
 住民一人のものではありません。税金によって集められたものですから全員で分配すればいいということでもありません。

 自治体にお金を返せということになります。

 であれば、市長を直接訴えることにはいささか無理があるということになりました。

 私たちは市民として、自治体の住人として当事者として市を相手に訴えることになります。




 よって、離婚と浮気相手への求償訴訟と同じことになります。

 市に対して、「市長の行なった違法行為について賠償するよう請求せよ」という訴えを起こすことになります。
 市に対して、「市長にこれこれの金額を弁済するよう請求せよ」という訴えです。
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