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改 四号請求訴訟のブログ

上告審はどうなるのか

控訴審判決が出たら、現市長は最高裁に訴えるのでしょうか。

 市は、あくまで4億5千万円もの重大な過失について放棄してやり、免責しようとするのでしょうか。誰の利益のため、その抗弁をするというのでしょう。




 ともあれ、最高裁への上げることは上告と言います。高裁へは控訴と呼ばれています。


終局判決:民事訴訟で、ある審級での事件の全部または一部を完結する判決。中間判決と異なり独立して上訴することができる。

飛越上告:民事訴訟及び行政訴訟において、第一審の終局判決に対して控訴を行わずして直接法律審へ上訴すること。


特別上告:高等裁判所が上告審としていた終局判決や少額訴訟の異議後の判決に対して、その判決に憲法解釈の誤り、その他憲法違反があることを理由とした場合に限り行うことができる不服申立てをいう。


非常上告:刑事訴訟における確定判決について、検事総長が最高裁判所に対して、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てである。


上訴:「裁判に対する不服」を理由として当該裁判の確定を遮断して上級の裁判所に新たな裁判を求める不服申立てのこと。

 調べると、色々とあります。


 ここから上告するとなれば、この住民訴訟は最高裁に上がることになります。

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