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改 四号請求訴訟のブログ

証拠能力について

今回、議会による債権放棄の決議の模様は、被控訴人から証拠提出しています。


 原告、つまり控訴審では被控訴人になりますが、議事録の作成が二回期日に間に合わないだろうということでわざわざ反訳をして証拠提出したものです。

 「反訳」というのは、テープ起こしのことです。




 弁論再開した第二回期日で控訴人の市は、裁判長から「この議事録はいずれ出るだろうから出して」と言われているのですが、我々のテープの反訳では証拠能力において不足しているということなのでしょう。
 公式な反訳、議事録として出されたものの方が控訴審にとってはよいようです。




 こうして考えて見れば、本件の住民訴訟での証拠は、すべて公開されている公式な記録や議事録、証拠に基づくものでした。

 これだけ明白なことで裁判をしているのですから、抗弁は事実に対する解釈となります。
 被告となった市が、どれだけ理屈を捻じ曲げる詭弁をしなければならなかったかが分かります。


 弁護士さんも大変なのです(笑)。



 今回の債権放棄議決があったことで、今後は代理人弁護士はそれはしなくてもよさそうですが。


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