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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴審第二回口頭弁論期日

控訴により高等裁判所に書類が回ると、そこで二回、三回と口頭弁論が開かれることは珍しいとされます。
 本件住民訴訟も、一度は一回で終結し、判決を待つばかりとなっていたのですが、今回の議会による債権放棄の議決と執行を受けて、弁論が再開されました。


 議会は、「仮にあったとしても、星野前市長への求償権を放棄する」などとしましたが、「ないもの」を放棄するのは不可能です。

 これにより、法律的には、もはや星野前市長への求償権は疑いがなく存在することになりました。
 議会はこのような議決を行ったことにより、戻れない河を渡ってしまったことになります。

 なぜなら、このような議決を勝手にすることは違法だからです。




 この議会議決の違法とかかる執行をどうするか。


 現状では地方自治が大きく歪められたままの状態です。

 日本の三権分立すら脅かされていると言っていいでしょう。

 これを是正し、地方自治の信頼を回復するためにどうすればよいのでしょうか。

 法律に基づいて意思決定をすべき議会が、違法なことを平気でしたことはどうしたらよいのでしょう。




 議員らはこのような違法な議決を行なっても、罪には問われないと、それでこんなことを軽々しく議決したのでしょうか。
 そして、これを執行した市長も、また例によって「議会議決を受けただけ」と考えているのでしょうか。

 星野前市長がこの件で違法行為を行った際、そんなしらばっくれた抗弁を星野前市長はしています。
 そして議会もこの時同じように、「議会は被告にはならないということですので」などと発言しています。

 まるで何も学んでいない。
 同じことの繰り返しです。
 法も憲法も尊重しない。
 これが我が国の自治体の議会と市長なのです。


 こういうことをした自治体の例は極めて稀です。


 こうした態度というのは、 Reckless disregard というものです。


 
誰がこんな馬鹿なことを主導したかは分かりませんが、国分寺市の議員らには明らかにコンプライアンスが欠けています。憲法改正反対などという資格はありません。


 市長と議会らによる債務引き受け以外に認められる正当な事実、適法とできる事実はありません。

 このようなことを違法とするだけでは、法的安定性を回復させることはできないのです。

 

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