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改 四号請求訴訟のブログ

訴訟の変更と追加

今回、訴訟の変更と追加を行ないました。

 本来なら即日結審、判決待ちの控訴審でした。
 どうしても負ける気はしませんでした。

 そこに債権放棄の議決をしたという馬鹿な議会があって、本件の弁論は再開しています。



この弁論再開の通知が来て事態が変わりましたので、原告はすぐ、訴訟の変更と追加を行ないました。

 訴訟を追加変更するとそれは新たな訴訟と同じ効果があります。

 もちろん、それが突飛なものであった場合、裁判書の裁量で却下されることもあります。

 却下されなかった場合、少なくとも判決では取り上げてくれるということです。


 逆に、どんなに準備書面でおかしいことや不審なこと、正義からしてあり得ないと述べても、ではどうして欲しいんだという主張があるなら、訴訟の変更をしないといけません。


 訴訟の変更と追加をしないと、裁判所はいくら原告の主張に理屈があるといっても、場合によっては言及してくれない可能性があります。

 請求されていないことなら、たとえ理由として述べられていたとしても、わざわざ触れるのは踏み込みすぎと思われる場合もあります。
 そのようなことを裁判所はたいてい嫌うようです。
 もちろん、踏み込んでくれる裁判官もいるようですが、ただこちらは請求の内容を整理すれば言いだけのこと。

 何事もはっきりさせて判断してもらえばいいのです。
 訴訟の内容が変わったら必ず変更と追加をすべきでしょう。



 準備書面だけで対応すべきではありません。



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