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改 四号請求訴訟のブログ

訴訟の変更と追加による副次的効果について

「訴訟の変更と追加による副次的効果について」こんなことを言ったら、まるで本件の被告の抗弁のようです。
 これは余談、笑い話です。


 本件住民訴訟で被告は、星野前市長が図書館を使ってパチンコ店の出店を妨害したことについて、「副次的な効果があっただけであるだから、妨害の意図はなかった」なんて、しらばっくれて主張していました。

 そのぐらいしか言い訳できなかったのは事実ですが、いまから振り返るとちょっと恥ずかしい(笑)。




 この訴訟の変更と追加については、気をつけた方がいいかもしれません。

 私は口頭弁論の中で、少しでも新しい材料や主張がされたら、すぐにでもこれをしてもいいぐらいと思うからです。


 今回、市議会は本件の「債権を放棄する」としました。
 数多くの自治体でこのようなことが起きています。
 都合が悪くなると責任を回避するため、「行政の裁量だ」などと逃げるのです。

 これは行政による司法の蹂躙です。


 これに対し、「それなら市議会は債務の引き受けをしたことになるじゃないか」、原告はそんな主張をしています。
 そして議員全員は訴訟の関係者となったのだと、「訴訟告知」をしています。

 

 この実務的な対応がポイントになると言えるでしょうか。

 訴訟変更と追加をしましたので、これはマズいことになったと、いくら市議会が気がついても、今更訴えを取り下げることはもう出来なくなったということです。

 控訴していても取り下げはできます。
 そうなると普通は一審の判決が確定します。
 しかし、今回は新しい請求が追加されたので、被告はもう取り下げることはできません。
 通常の訴訟と同じです。


 つまり、今更、「市議会は責任を免れさせるための放棄はしない」なんてことは通用させないということです。

 請求に追加されましたから、この議会の責任についても判断がされると思います。




 このまま、最高裁までいくと思います。

 ウルトラCが司法から認定されるでしょうか。

 三権分立といいながら、遠慮ばかりしてきた司法に思えますが、行政の専横に歯止めをかけることができるでしょうか。


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