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改 四号請求訴訟のブログ

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市側の抗弁は偏りがち


 住民は自身の報酬や利益を目的とせず、自治体や法治主義のために市長の犯した違法行為について市への弁済を求めることになります。

 直接の弁済請求は法的な立場として疑問があるということ、また濫用の惧れもあることから、まずは市側とディベートをして、主張に反論をぶつけてみて、それで正当かどうかを裁判所に判断してもらおう。それで市側が負ければ、それから市長に請求すればいいではないか、そういう趣旨になりました。

 
 ただ、この態度があまりに偏り過ぎれば、逆に市側がその抗弁権を濫用するということにもなってしまいます。

 市民が自治体の利益のために訴えているのに、行政側はこれを圧殺するような私物化はあってはなりません。


 しかし市側の抗弁は偏りがちです。
 とにかく住民の主張など聞かない、市長のやったことに責任など取らせたら今度は別の政治家や公務員の違法行為についても賠償させられてしまうから困る。どうしてもそういう保身をしようとする傾きは出てしまいます。



 だから、本来は住民訴訟では市側も法的に高潔な弁護士が代理人となって、「これは本当に市長に請求すべきかどうか」という真実を追究するような姿勢が必要です。


 でなければ、

 住民が自治体のために働いているのに、当の市はその不利益のために抵抗するというおかしな図式になってしまいかねません。



 住民に対して職員が「お客様」などと呼びかける自治体が増えています。

 謙虚な姿勢は言葉だけでなく態度でも必要だと思います。


 
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