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改 四号請求訴訟のブログ

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住民訴訟に住民側が勝つと


 四号請求での住民訴訟に住民側が勝つと、判決としては「市は市長が毀損した市の財政いくら分を支払うよう市長に請求しなさい」という判決になります。


 これは市の損害を取り戻すことが正しい措置であると裁判所から判断してもらったことになり、この判決を受けて市は市長に対して請求を行ないます。
 法的に「市長へ請求することは妥当である」とされたわけです。


 この段階では手続き的には「市長は支払え」という判決が出たわけではありません。
 「市長は支払うべき」であり、だから「市長に請求することは妥当である」という判決なのですが、市長は直接の相手方ではありません。


 市長はこの住民訴訟ではいわば間接的な関係者でした。
 離婚の訴訟で言えば浮気相手ということになります。


 市は市長へ「あなたのことで裁判になっている」と「訴訟告知」というものをしています。

 言い分があれば市長は自分で弁護士を雇い、主張を割って入ってすることができます。

 このような市長の立場を裁判では「補助参加人」と言います。



 判決によりすぐに市長に弁済義務が発生するわけではありません。道理は尽くされており、当事者ではなく補助的な参加であるが、すぐに支払う意思があれば市長は弁済する妥当性があるというだけです。

 こうして住民の自治体に対する役割は終了します。



 いきなり市から市長への裁判を起こすということにはなりません。


 だからまず、市は市長に弁済を請求します。

 市長がこの請求から60日以内に支払いに応じない場合、自動的に市が原告となって請求訴訟となります。
 これは法律で定められた手続きになります。

 この流れを止めることはできません。


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