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改 四号請求訴訟のブログ

監査請求と住民訴訟

私は四号請求をした原告です。


 まず私は市に住民監査請求というものをしました。

 これは自治体内部で監査する機関があって、住民は「違法な」お金の使い道について異議を申立て、検証と補正を要求する制度です。

 もちろん、内部的な機関にすぎませんので、これで異議を申立てたからと言ってたいていは動いてはくれません。
 ことなかれ主義が蔓延し、せいぜい毎年の市の予算関係でのチェックがされるというぐらいです。

 市長が違法と認定された執行を行なった、その賠償金を支払ったのは市長の責任である。
 こんな道理上も筋の立っていることで監査請求をしたとしても、監査請求をして監査役が市長にすぐさま賠償請求するというのはごくまれなケースです。

 調べてみると、潮目が変わっていたマスゾエ東京都知事への監査請求で、マスゾエ氏がリムジンを私用に使って野球観戦や美術館めぐりをしたということで100万かそこらの金額が請求せよと監査請求されましたが、この場合はすぐに監査役からマスゾエ知事に請求されていました。

 もちろん、ここでマスゾエ氏が拒絶すれば住民訴訟どころか、都が直接請求を訴えることになったはずです。
 政治的にも大きなマイナスとなったことは想像にかたくありません。



 この申立てというものは、市の予算や財産に関しての「違法な」ものに対してではなくてはなりません。

 例えばこのマスゾエ知事のように首長が違法な支出を行なったとか、市が違法な支出を行って、その執行責任が首長であるとか、そのような理由でなくてはなりません。

 

 政策執行が「不平等である」とか、「不公正である」とか、要するに「不満」であっては監査の対象にはなりません。
 異論があるとしても、そのような異論は民主主義の手続きから議会や議員らによって調整されているものですから、政治的な議論や主張、そうしたことがいくらあったとしても、監査請求をすることはできません。
 もちろん、監査すること自体はできますが、却下されます。



 そして、この「お金の使い方」について違法なものがあったと住民監査請求し、その住民監査の結果、この措置について不満がある場合、住民は住民訴訟に踏み切ることが出来ます。

 あらかじめ住民監査をしていないと住民訴訟することはできません。
 もちろん、訴訟することはできますが、棄却されます。

 「監査請求は住民訴訟をするための前置条件」

 とされています。

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