忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

本件住民訴訟について


 訴訟資料というものは誰でも原則として見ることができますから、本件訴訟の細かな部分について多くを割く必要はあまり感じられません。
 また、事件自体もごく単純で分かりやすいものです。


 私は原告として、被告の詭弁やまやかし、嘘、すり替えについて全てに言及し、否定とその立証をしてきました。
 それは触れなければ認められるおそれがあり、ただ単純に「こんなものは違法に決まっていて市長に求償するのは当然のことだ」などとはできないからです。
 結果としては判決はごく当然のような判決でしたが、全力でやる必要がありました。

 ただその中には詭弁に対しての反証でしかないものもあったりするからです。





 このブログではいきさつをかいつまんでまとめてはいますし、報道によりだいたいのところは掴めると思いますが、裁判というものは公開が原則ですから、もし詳細を知りたい方はすべての主張と証拠を読むことが出来ます。

 国分寺市にもこの訴訟関連文書として「情報開示請求」をすれば正式に公開され、これまでのいきさつのすべてを読むことができます。



 繰り返しになるようですが、今回の判決を踏まえて改めてざっとまとめてしまえば、本件はごく当たり前の司法判断であり判決でした。


 「星野前市長が図書館とそれに絡む風営法の規制を利用して、個人の財産権と営業の自由を侵害し損害賠償を国分寺市がこれに代位して支払いをした。このため国分寺市は前市長星野に求償権を有しており、これを請求しないでいることは市の財産管理を怠る違法である。」


PR

PAGE TOP