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改 四号請求訴訟のブログ

奥の手「債権放棄決議」

議会が市長派だったり、前市長を支援している議員が多数派を占めている場合があります。

 本件国分寺市の場合は違うのですが、このような場合、本件のような住民訴訟が起こされて敗訴となれば当然に市は控訴します。
 意味としては「市民の財産など取り戻したくない」「前市長の財産を守りたい」ということにしかならないのですが、そこは色々と言い方を工夫して「控訴理由」とします。

 控訴すれば当然、控訴理由書を提出します。
 たいていはこれは控訴した後で出されますから、あまり人の目につくことはありません。


 控訴することは権利です。
 ですから、たとえ市民に対して政治的にはどんなに申し開きがたたないとしても、これをすることは自由ですし違法ではありません。

 控訴を市長が決定し、議会がこれを承認します。




 さて、それでも控訴してもやはり住民の勝訴、いよいよ判決確定となれば「市民の財産管理を不当に怠っている」という違法状態になりますので、前市長に弁済の請求をしなければなりません。

 

 実はここで、市長派はウルトラCというべき奥の手を使うことがあります。
 極めて脱法的な方法で、前市長への請求をやめさせようとする場合があります。


 それが「債権放棄決議」というものです。


 要するに、「裁判をして前市長へ市が債権(貸し)があるのはわかった。しかし議会はこの請求を放棄することにする」という決議です。



 国立の住民訴訟で元市長とその支持議員らがこれを行ないました。
 選挙によって元市長派のこうした決議は否定されましたが、このような債権放棄決議によって前市長が請求を免れるということが一時横行していたことがあります。


 住民訴訟と地方自治を骨抜きにするこのような、議会の債権放棄決議があちこちで行われたことがありました。


 最高裁ではこのような決議について、明確に違法との判断しています。


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