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改 四号請求訴訟のブログ

最高裁の債権放棄への判断

これは日本経済新聞の記事です。

 あまりに横行する前市長への債権放棄でしたが、この違法性を訴え最高裁で判決がありました。
 これまで基準が明白でなかった「議会による市長の債権放棄の決議」について判断をしています。



首長の違法公金支出、議会の損賠請求権放棄に制約 最高裁判断 

2012/4/21付


https://www.nikkei.com/article/DGXNZO40633640R20C12A4CR8000/


 要約すれば「よっぽどの事情でもない限り、放棄決議は違法」ということです。

 市民が税金を滞納すれば差し押さえられます。
 前市長が払わないなら当然にこれをするべきです。
 市長を特別扱いする理由などどこにもありません。



 この最高裁判例が出たことにより、もし議会が理由もなく債権放棄などという決議をするなら、その現職の議員らを相手にした住民訴訟もできると思います。

 その前には必ず住民訴訟の前置条件である「監査請求」をしなければなりません。



 監査請求も住民訴訟も、たとえ議員の立場でもすることができます。
 債権放棄は違法な議決となりますから、被告は「議会」でなく「議員ら個人」ということになります。

 他の自治体で議員が訴訟を起こしているケースはあります。


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