忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

首長への弁済請求、この先、責任は軽くされるのか


 去年のことですが、国会で審議があり、阿部先生も法律論の権威として参考意見を委員会でお話されたということです。

 今、国会では今回の四号請求のような訴訟について一定の枠を設けるという話が出ているようです。

 これから首長への弁済請求は一定の制限を受け、その責任を軽くするという動きがあるということなのでしょうか。



 私はそのような捉え方は本来は違うと思います。



 2012年、最高裁が判示したのは「首長に対する議会の債権放棄」についての考え方でした。

 例えば国立市の例ですが前市長を継いだ次の市長もまた上原市長の側の政治派閥で、彼らは「上原元国立市長に対する求償権は放棄する」との議会決議をしたのでした。

 市長の責任とその弁済が法的に確定しているのに、行政が仲間うちを守るために「債権放棄」という荒業で責任逃れをしようとするのです。

 それは議会の暴走であり、政治が司法に介入することに他なりません。


 この債権放棄というやり方これまであまりに多く、問題となっていました。
 それが問われた裁判が最高裁にまでゆき、最終的には「よっぽどの理由がなければ債権放棄など違法である」という判例ができたのでした。
 

 この時、同時に最高裁は、「どういう場合には債権放棄できるかが曖昧である」との判断をしめしています。
 つまり、立法府である国会に対し、これに関する法律を整備するよう命じた恰好になるのです。


 そのための公聴会というか、委員会に阿部先生は呼ばれたのだと私は理解しています。


 最高裁判決を受け、これまで曖昧だった首長への弁済請求がはっきりとし、四号請求はもっと市民による執行長への監視という形で活用されようになると信じたいものです。

 地方主権の時代と言われながら、法治主義を軽く考えるような首長がいたとしたら、それはとても怖いことなのです。




PR

PAGE TOP