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改 四号請求訴訟のブログ

地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しについて

地方自治法等の一部を改正する法律案が審議されています。
「地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し」というもので、これについては「市長などの責任を軽くし、暴走に対する歯止めをなくしてしまうものだ」との批判が出ています。
 私もそのような軽減などあってはならないし、もし責任が重過ぎるなどとしてこれを軽減しようというなら、市長の権限にはもっと多くの制限を設けなければならないと考えます。

 大きな権力を与えておいて、その責任を軽減させたほうがよいという理屈は成立しません。
 しかし、これは議論としてはよいのですが、政府がこれを審議している理由はなんでしょうか。

 それが先の最高裁判断であり、「求償権成立のためのはっきりした要件」を法律に明示すべきであるという司法の要請に立法が応じたのです。
 だから、「見直し」は必要であり、その内容に間違いがなければよいのだと私は思います。


 勝手な議会の「債権放棄決議」には、これまで明確な歯止めがなかったのです。
日本弁護士連合会がこれについて意見書を出しています。


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