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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴期限

多忙だったため、なかなか更新ができませんでした。


 
 被告が控訴するとすれば、被告は4月25日までに控訴しなければなりません。

 控訴には「判決を受け取ってから2週間まで」という期限がつけられています。

 被告が出廷をしていず、送達により判決文が届けられる場合だとまだ2、3日猶予がありますが、本件の被告は出廷をして判決文を持ち帰っていますので、きっちり25日までということになります。



 通常よくやられていることではありますが「控訴理由」についての問題というものがあります。


 控訴はともかくして、「理由については後で書面で書く」として、まず控訴状が出されるのが普通です。

 そうすると、例えば報道ベースでは「控訴した」というその日の報道だけになり、後日に出されたその理由や内容について報道されることはほとんどありません。
 

 本件は住民訴訟ですが、「市民はよく知らされないまま」ということになります。


 

 今回ももちろん、こういう控訴理由については市報や議会だよりで知らされることはないでしょう。

 説明責任を果たすべき行政や議会がこれを怠っていることになってしまうのですが、これはあくまで「程度の問題」でしかありません。
 一行でも「説明した」と強弁すればそれは事実です。

 このブログでご説明をしてきたように、こういうことは「お金に換算できない」ものですので、訴訟になりようがありません。

 あくまで「政治の責任」ということになります。


 控訴期限までわずかです。


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