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改 四号請求訴訟のブログ

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逸失利益をめぐる争い

「逸失利益」というものがあります。

これは「得べかりし利益」というもので、損害賠償請求でよく登場する考え方です。



 本来だったらこれだけの利益を得ることが出来ていた、その機会を奪われたのだからと、得られるはずだった利益を想定し、経験則に基づいた計算から損害賠償の金額を求めます。

 交通事故でもこういう争いが起きます。

 「想定」と言っても、「事故がなくてもどうせ早めに死んでしまった可能性がある」などという主張はなかなか通りません。
 末期がん患者だったとか議論のあるケースはあるとは思います。
 こういう想定をするのが逸失利益をめぐる争いです。


 国分寺市代理人弁護士も原審で、借り入れる必要がないぐらい儲かっているとか、過大過ぎる想定であるなどと各種の抗弁をしています。



 しかしちょっと考えてみるとと、本件での抗弁は「国分寺市は事業者の営業する権利を奪い、利益を得る機会を簒奪した」ということをおのずから認めていることになります。

 一方で「妨害する意思はなかった、あくまで副次的なことだから責任はない」とトボけていても、「こんなには侵害していない」とその大きさについて抗弁している訳ですから違法性を認めていることになります。


 法曹関係者であれば抵抗はないのでしょうが、一般的には矛盾があると思えます。
 法廷での争いとしては、そういう抗弁はあってよいとされます。


 裁判官がどんな心証を持っているか、それを見ながら争うポイントを絞ってゆくのが法実務というものなのです。



 ただ、刑事事件では普通にあることだと思います。
 アリバイや犯意の否定の主張を被告人がすることで、主張に矛盾をきたし自白につながります。
 民事でもこういう「自白」というのは認定されることがあるようです。



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