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改 四号請求訴訟のブログ

権利と義務、その法理

こんな話があります。

 「バブル以降の資産価値の低下で相続しても登記が行なわれていないため、持ち主がわからず固定資産税が徴収できない空家や空き地が増えている。所有者がわからない幽霊不動産が増えて自治体が困っている。」


 これを郵便に例えれば「宛先人不明につき配達できませんでした」と言うこと。

 持ち主が不明なら普通に市や自治体が差し押さえて、売却するなり市民のために使えばいいでしょうか。
 しかしこれがなかなかできません。
 駅の忘れ物でさえそうです。「これは誰かが忘れたんだから持っていい」安物の傘でもそんな駅はありません。
 放置された所有者不明の不動産問題は、法律を作らねばきちんと対処はできません。
 

 親族や縁の者がいて相続の可能性、その権利があるのなら、彼らに連絡を取らねばならない。
 おいそれと強制執行したりはできない。税が滞納していたとしても、差し押さえをしてせいぜいその金利を積み上げてゆくしかないわけです。

 
 それが法治主義です。

 それはめぐりめぐって必ず人々の権利を守ります。


 親族に相応の資産があるというのに本人だけ自己破産して無罪放免ということはない。
 もし負債を抱えなければ相続していたはずの親族らがいるのに、この弁済に一銭も協力しないでおいて自己破産などできません。




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