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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴審一回の期日までにしたこと

控訴状が一審の東京地裁に出されます。
すると書類が全て東京高裁に昇ってきて、そこから控訴審が始まります。

原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴人は市です。
原告住民は被控訴人となります。
座る席も反対になります。

控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」を出します。


この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例のようですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないからのようです。こんなものがどうして新証拠になるのかと思ったりします。
もちろん本当に見落とされていたようなこと、新しい証拠であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のために出されるようです。


控訴された場合、それがどういう「新証拠」なのか注意すべきでしょう。



続いて「控訴に値するかどうか」、まずこの主張のために控訴人は証拠や証人陳述を出します。


たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張しますから、我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分があります。
一審では我々の主張や立証、証拠には根拠がないとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたのに、控訴審ではとにかく一審の判決が間違っていると主張するだけです。
ここが我々にはややわかりにくいです。

つまり否定だけだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」その主張の中身が判然としません。



ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に注意として主張しておかないと見過ごされてしまう畏れのあることなどをまとめました。
それでも高等裁判所です。見過ごしなどあるかと思ったりもしました。

期日の二週間前に高裁へ提出しました。



そうしたらもっとギリギリになって補助参加人からの主張である「準備書面」が送られてきました。
急いで内容を確認し、これにも準備書面として反論をしました。
遅れも漏らしもなく、今回はキッチリ対応ができたと自負しています。



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