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改 四号請求訴訟のブログ

訴えの変更と「訴訟告知」

 さて、今回の市議会議決を受け、原告である被控訴人は訴えを変更しました。
 本来終結して判決を待つばかりだったところ、市議会が債権放棄の議決をしたということで、弁論が再開されることとなりました。
 これに被控訴人(住民)は異議するわけですが、これをただ準備書面だけで主張するだけでは判決してくれないこともあります。
 どういう判決をして欲しいか、新しい事態に対応して訴えを変更した方がより判決とするかどうか、審理してくれるというわけです。



 追加したのは、議決と執行の取り消し訴訟。
    そして、債務移転の事実確認訴訟です。

 議員らによって、「星野氏に帰属する債務の議員ら全員一致しての引き受け」という事実があったこと、これを認めるよう主張しています。
 他に議会には適法な債権放棄の理由はありませんので、これを事実として認め、歪められた自治体の信頼や法治主義というものを回復させてほしいと求めています。


 訴えの変更によって、
議員らには「訴訟告知」というものが裁判所から届けられています。


 要するにこれは裁判所から関係者であるということで、議員全員に呼び出しがあったということです。
 参加するかどうかは個人の自由ですが(笑)。
 「訴訟告知」の送付も裁判官の裁量ですから、今回、議員らにこの訴訟告知がされていることは、議員らに「星野の債務を引き受けたのだから賠償せよ」との判決が出る可能性があるということになります。


 ともかく、議員ら全員が本件住民訴訟裁判の関係者になったことになります。
 議員らには、裁判所からの特別送達で通知が出されています。



 まだホームページの方は修正できていませんが、現在の状況は、
「控訴審判決が出る直前に、本件の債権放棄を議会が議決し執行した。
  この司法を否定する議会の違法と、かかる違法な状態について争う」
                   という段階です。


 本来、議員や市長というものは法治主義に基づいて討議し議決し、市長は法を尊重して執行をする大前提があります。
 日本の法治主義、三権分立や憲法すら無視する議決をした議会議決について、違法とするだけでは十分ではありません。地方自治の信頼の毀損や、法治主義さえ揺るがしていること、これらを回復するにはとても足りません。
 違法行為を平気でするような、私物化された行政を司法はどう牽制できるか。


 行政訴訟の権威である阿部先生は、こういう議員らによる債権放棄の議決について、「債権放棄の議決はウルトラCか」と、極めて批判的に、痛烈に論評されておられます。
 政治責任を避け、行政が無法を平気で行なうのです。
 今現在、各自治体でこのような議決が乱発されています。
 それほど今の地方自治は危ない状態なのです。地方主権など危ない限りです。

 被控訴人としては、このような「債権引き受けを事実認定すること」は、司法が行政にいたずらに介入するという批判を受けることもなく、自治体の運営で法治主義を遵守させ、違法行為をさせないよう歯止めとなる、いわば司法の側にとっては「ウルトラC」になるものだと思っているのですが、どのような司法判断をするでしょうか。


 手前味噌ですが(笑)。

 
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