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改 四号請求訴訟のブログ

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補助参加人とは


 四号請求で「市長に請求しろ」という訴えをしているので、市長は直接訴えられているわけではありません。

 ただ、いずれにしても訴訟は市長に対する請求を巡ってのものです。

 誰がどこに対して訴えるのが適切かという、「法的適格性」のことがあるので、市民が直接市長を訴えるわけにはゆかないというだけです。


 このため、住民訴訟は市長の違法性を争うことになり、内容としては直接に市長を訴えたと同じような主張をすることになります。

 ここで
「市長に故意又は重大な過失があるかどうか」

   が立証されねばなりません。



 一方、市長としてはこの裁判をただ無関係として放置するわけにはいかないでしょう。


 そういうわけで市の代理人弁護士から市長に対して「訴訟告知」が行なわれ、「あなたに関係した訴訟が提起されている」と通告されます。

 市長はこの住民訴訟に関係がある人物として参加することができます。
 これを補助的な参加、補助参加人と言います。


 自分が直接訴えられているわけではありませんが、内容は自分のことなので主張すべき点があれば市長は割って入って主張する権利が認められています。


 するとこの場合、市長は個人としてこの訴訟に参加する異なります。

 通常は弁護士を個人的につけて主張を展開します。あくまで個人として「自分に請求させることはできない」などと主張するわけです。


 もしこれをしないで、市から委任された弁護士が市長の主張まで代弁してしまうとなると、これは公私混同です。
 市を市長が私物化していると言われても仕方ないでしょう。


 なぜなら「市に弁済しろ」と言われているのは個人としての市長なのです。


 客観的に見て、市長が個人的責任を負わねばならないのかどうか、その真実を追究する裁判なのですから。



 公私混同と私物化。

 弁護士費用を市長が個人的に払いたくないからなのか、そういう例は少なからずあります。

 権力が自分の過ちを認めず、訴えられてもその権限を自分のために使う。こういうことは起きています。
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