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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟、図書館戦争


 「図書館を作るとパチンコ屋ができなくなる。」

 これは風俗営業法で、図書館周辺は健全な環境にするよう求められた規定です。


 前市長の星野はこれを逆用してパチンコ屋の出店をできなくさせました。



 事業者から「営業妨害は違法」とされて訴えられ負けたのですから、これはもちろん明白な違法行為でした。
 市は控訴しましたが、裁判所から「こんなものはいくら控訴しても負ける和解しろ」と言われ和解しました。

 裁判所というのは和解を多くの場合求めます。
 負けるのがわかっている被告がしつこく控訴や裁判を長引かせ、それはやっても意味がない。何もならないと、和解を勧告するのです。

 国分寺市はその違法を認めたからこそ、賠償金を支払ったのです。



 「パチンコ屋を妨害するための図書館」などというものはありません。
 図書館は市民サービスのためのものです。
 そしてその図書館の環境のための風俗営業法なのです。

 図書館ができるとその周辺には風俗営業の店は作ってはならないと言う規定を利用するだけのために図書館を設置する。
 妨害のために図書館を利用するなど本末転倒なやり方でしかありません。



 法律をこのような使うことを「法の趣旨の逸脱」といいます。
 「濫用」とも言います。
 司法はこのような違法を厳しく戒めています。

 

 例えばもし、いかようにも理屈をつけて私たちの財産がいきなり没収され、定められているなどとして私たちは黙っていなければならないとしたらどうでしょう。
 目的外に法律が利用され、行政側が気に入らないからと私たちの財産を取り上げたらどうでしょう。

 よく言われるように、パチンコ屋がよいか悪いか、そんな話とこれは別のことなのです。

 また、パチンコ店が風俗上の悪影響があるというなら、前市長は他のパチンコ屋ともなぜ何も交渉をしなかったのか。
 それもありませんでした。



 日本は法治国家です。

 もし「再開発事業にパチンコ屋が邪魔だ」というなら、説得と調整をして問題解決を合法的に解決できなければ、行政の意味などどこにもありません。

 法のもとに動いていないものを誰が信用などできるでしょう。
 いつかは「我が身」となることだってあるのです。
 

 また、星野前市長はこの出店阻止に図書館を利用することを「どうにも交渉が行き詰まってしまいやむにやまれずやってしまった」わけですらありません。
 それとて、違法の咎は避けられないのですが、前市長はそんなことすら一切行なわず、一方的に営業妨害を仕掛けたのです。
 その意味ではより悪質な執行でした。


 市長の権限で図書館を設置するため、条例を改正させ、いきなり、わずか一度の話合いもせず、いきなり出店を妨害したのです。



 
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