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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟、騙された議会


 住民訴訟にあたり、証拠を調べてゆくと驚くことがわかりました。



 この事件はネットでも報道され、弁護士の方からも論評を受けています。

 いわく、「どうやら市の顧問弁護士が負けないとか言たようだ。とんでもない。業務水準違反の疑いすらある」などと言われていました。


 これは有名な話なのですが、ソープランド訴訟というのがあって、やはりこの出店を阻止するために図書館設置を利用したことの違法性が争われました。

 「法の趣旨外の利用は許されない」

 これが最高裁の判例です。
 なぜ市の顧問弁護士が、法律の専門家がこれを知らないかのようにして、「訴えられても負けない」などと意見したのでしょう。


 法律の専門家である弁護士がこの判例を知らないはずはありません。


 なのに、議会の議事録でも「もしパチンコ屋から訴えられても負けることはないと弁護士先生からお墨付きを得ている」このような発言がされているのです。


 確かに、そのようなメモが証拠として提出されています。


 これには最初から大きな疑問があったのです。




 国分寺市の顧問弁護士を酷評している弁護士はこの訴訟の記録を読んだのでしょう。


 ところが、この記録には弁護士の回答と市側の質問に食い違いがあったことがわかりました。

 市の顧問弁護士が「訴訟されても負けない」とした回答は実は別な質問についてのものだったのです。

 市はこの市側から相談した質問の方を改ざんし、「営業妨害をしても負けない」という法律相談の文書を作り出しのでした。


 これは極めて悪質で、意図的な改ざんと言えます。

 市の法律顧問の回答を捏造や改変すれば訴えられかねません。しかし、市側の質問内容を書き着替えれば、「これはこういうことについて聞いたはずだった」なんてトボけられる。
 弁護士は自分の発言には責任を持つが、質問した側がどう利用するかどうかまでは関知していられません。


 議会はこれに騙されたのです。






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