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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟、新しい証拠



 本件住民訴訟で私は新しい証拠を探り出すことに集中しました。

 それはパチンコ屋が国分寺市に損害賠償を求めた裁判とは違う目で見る必要があると考えたからです。



 「違法に営業を妨害された」、これで事業者が損害賠償を求めるのは当然です。

 行政が違法行為を行なえばこれを訴える権利、基本的人権が我が国では保障されています。


 しかし、市という自治体を相手取って賠償を訴える場合、事業者には「誰が実行犯」であったかはあまり関係がありません。
 妨害の事実、違法な権利侵害の経過さえ立証すればよいのです。



 だから、いくらこの違法な執行によって国分寺市が損害を被り、本来なら前市長が負わなければならない責任を放置しているからと言って、それは「前訴」、もととなったパチンコ屋出店妨害事件の裁判記録だけでは足りないと私は当初から考えていました。


 そして被告の市の抗弁を見ていると、なぜこの星野前市長の執行が違法であり、市長としての義務に反しているかを主張するだけでも足りないと私は考えるようになりました。
 よってなぜ、市は前市長に「求償する権利を有しているか」この論理性を強く裏付ける立証が必要ではないかと考えたからです。

 それが星野前市長の動機と背景です。

 行為に至った動機と背景というものは、前訴からすれば新証拠になります。



 その意味ではこの訴訟の元となった事業者からの訴え、当時の事実経過だけでは足りないと思いました。


 調べてみると、事業者から訴えられ賠償させられた、よってその執行をした市長に請求しろとは自動的にはならないものなのです。


 そこが市長に対する「求償権」というもののポイントのようです。



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