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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟 動機の推論と立証


 もともと、本件の事件における前市長の行動は実に不可解と言っていいものでした。


 パチンコ屋が既に数軒営業している駅前で、いきなりたったひとつのパチンコ事業者のみを標的にした執行や、他のできるはずの交渉を一切何もしなかったこと、そして議会を騙してまでとにかく出店妨害に集中したことです。

 「議会を騙した」というのは、新しく発見した証拠でした。

 市がこの件について法律相談を行い、資料としてまとめた際のことです。

 弁護士の回答と質問の内容が違っています。
 図書館を設置してパチンコ屋の出店を妨害することを決めてから、市長当局は随時にそのやり方やヒントなどを随時法律相談していたのですが、辻褄の合わない回答と質問になっています。

 そしてその部分が議会での答弁に使われていたのでした。


 市側の質問を違うものに変え、あたかも法律関係者から「訴えても負けない」などいう回答を得たように「法律相談」なる資料を改ざんしていたのです。
 この資料は議会に提出されました。

 議会がこれを鵜呑みにして信じてしまうというのもおかしな話なのですが、国分寺は法的な見識に欠ける部分があるところがあり、その弱点を突かれたのではないかと私は思っています。




 私は、このことは星野前市長の明確な意思であり、明らかな意図をもって行なったとしか言えないこのような違法行為は、前市長のごく個人的な動機によるものであると立証を行ないました。
 そして、議会にはこれに応じざるを得ないだけの背景があり、市長の専決処分というものに対する危機感、これも充分に推論できること、そしてその推論が正しいことを法廷で立証しています。



 「動機が解明できること」私はこれが求償権成立には最も基本的で必要な立証なのだと思っています。

 それができない場合が多いから事実をして争い、「故意又は重過失」について争うケースがほとんどだと思います。


 だから、今回のように、それが証拠と推論により立証され明らかになれば、求償権の成立は疑う余地はないのだと思っています。

 被告側、もし国分寺市が控訴したとしても、この点で求償権の否定をすることはもはやできない部分まで踏み込んで、推論とその立証を行ったと私は考えています。



 「一審は事実と証拠にもとづいてあらそわれる」よく言われることです。

 そして二審は「法の趣旨と精神に照らして主張が争われる」と言うことです。

 もちろん、三審、最高裁は「憲法上の判断に関わる場合に判じされる」のです。


 
 私は事実と証拠にもとづいて、動機と言う推論を立証しました。

 これは「求償権成立」について、充分な立証となり、二審ですら覆ることはないのだと、法理学の理屈から考えています。



 四号請求は、もしできるなら動機すら明らかにすべきではないか。

 それが私が理解している求償権というものの趣旨です。


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