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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟 求償権の最善の成立要件


 市長が行政の執行を最終的にしますから、その全ての責任は市長にあるわけですが、行政の長としての執行であり、事業者は国分寺市を訴えています。

 つまり市長の代わりに市が賠償金を払ったということになります。

 これを「代位して払った」という言いかたをします。


 この前市長に代位して払った損害賠償金を市はなぜ前市長に求償しなければならないのか。
 これを立証する必要があります。



 するとこの争いは、それが公務員の「故意又は重大な過失」であるかどうか、その認定にかかってきます。

 担当弁護士も言っていましたが、求償権を争う裁判では「市長にそこまで請求するのは可哀想」と判示されることもあるということでした。
 つまりそれは「市長の執行がそれほどの重過失であるかどうか」などが争点となれば、その程度のついては裁判長の主観的な判断となるということでしょうか。
 それは間違いです。
 公的な立場に立つ者の責任が考慮されていません。私はそう思います。




 求償権というのはよく公務員の重過失についても言われることです。
 しかし普通の公務員の場合にはあまり認められることがありません。
 では、首長の場合と公務員の場合とでは程度に違いがあるのか、たいていの答えは「首長はより重い執行責任があるから」とされています。



 なにをもって「故意又は重大な過失」があったことを立証するか。
 これが問題になってくるのです。
 私はこれはいわば「犯行の動機と背景について」推察すらせず、ただ事実だけから求償を立証することにはムリがあるからだと思っています。

 しかしもし、「前市長個人に違法な執行を行った動機とそれを裏付ける背景」を説明することができたとすればどうでしょう。
 議論の余地なく求償権の成立が立証されるのです。



 そう考えれば公務員の場合はなぜほとんど求償が認められないのかもわかります。公務員は最終的な執行権ではありませんから、ひとりの公務員が明白な意図や動機をもって違法行為に及ぶことは行政のシステムとしては不可能です。


 一方で、「民事は動機の解明が重要だ」とも言われるようです。


 他の四号請求訴訟ではこういう部分はあまり明確ではないことがほとんどです。
 事実として違法な執行、違法行為はあったが、明確な動機よりも事実の流れだけがあって、それで争われます。

 「なぜこんなことをしたのか」
 
 この動機が明らかでなければ、事実経過だけから「故意又は重大な過失」、つまりその執行について求償できるかどうか、その「程度」を争うことになるでしょう。



 私は、首長の動機やその背景について説明できる場合には、求償権の成立としては争いの余地がないぐらいの立証になるのだと考えています。


 そして、本件については、邪悪ともいえるほどの悪意ある国分寺市星野前市長の動機というものが明らかであり、その意図した違法行為にいたる星野個人の背景も明らかであることが私には見えていたのです。


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