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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟 市長の働きかけ

今回の住民訴訟では「市長部局が議会に働きかけた」というところを強く主張しています。

 「働きかけ」とはいったいどんなことなのか。


 議会が条例を可決させ、市長が図書館を設置としてパチンコ店の出店を妨害しました。
 議会も図書館設置のために必要な条例を可決させて、本件の違法行為に関わっているとも言えます。

 これを議会と市長の共同正犯であったとするにしても、市長は行政執行の最終的な責任者であり、議会にはもとから執行権限はないこと、行政の長である前市長が本件の違法行為を行ったことには変わりはありません。
 これをして例えば「(だから)そこまで意図的なものではなかった。」というような抗弁は認められるものではありません。

 意図しないで勝手に行政執行がさるものだったりしたら市民はたまったものではないからです。


 しかし、法律論としてはどうかわかりませんが、例えば、

「議会が勝手にやり、市長にも少なからず営業妨害の意図があったが、市全体として違法な執行におよんでしまった。その最終的な決裁者が市長であっただけで、これは市長へ責任を問うほどではない。そういう流れが自然に出来てしまっただけである。誰に責任があるとまでは言えない」

 こんな感じだとしたらどうでしょうか。
 こんな言い方で市長の責任が免れることがあるのでしょうか。


 もし、こういう、中身も意図したものもない、偶発的な営業妨害だったという事実があったと仮に仮定しても、最終的な決裁者の責任は逃れられないと思うのですが、個人への求償ということになると弱いといいます。
 責任を免れる可能性はあるといいます。


 いずれにしても本件の事実はそうではありませんでした。
 しかし、被告側弁護人がそのような方向で弁明をしようとしているのはなんとなくわかりました。



 「星野前市長に故意や動機がなかった」ということはあり得ません。

 だから、その故意と動機ゆえに、市長部局は議会に対して働きかけをしたのです。
 そうして私はこれを主張し立証してゆくうちに、決定的な捏造、「法律相談」なる資料に捏造があったことを突き止めたのです。

 あまりに前市長の有罪の証拠ばかりなのでこれをひとつの「決定的な証拠」とするには気がひけるほどですが、前審でも気がつかなかった証拠として明白な改ざんがあったことは大きなものがあると思います。


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