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改 四号請求訴訟のブログ

国分寺パチンコ訴訟 議会への責任の押し付け


 被告弁護人は「営業妨害の意思はむしろ議会の方が大きかった」と主張さえしています。
 だから、星野前市長には求償するには及ばないとしたいのでしょう。




 私はこう裁判長に尋ねました。


 「被告弁護人は議会にむしろ営業妨害の意志があったと主張している。ならば、被告弁護人は市側の代理人として市の利益のために法廷に立っているわけで、そのような主張をするなら市が受けた損害の求償をすべく当時の議会議員全員に対し訴訟告知すべきではないか。」

 「被告は市の代理人として市の利益のために抗弁をしている。その主張の趣旨が議員らが営業妨害の意思が主にあったというものであるなら、当然に弁護人は議員を当事者として訴訟告知すべきではないか。」



 これに対し、裁判長は「まずはこれが終わってからでよいと思う」と応えただけでした。
 四号請求が「市側と住民側がお互いに真逆の立場にたってディベートし、真実を明らかするよう協力すること」という趣旨であれば訴訟告知すべきであると私は主張したのでした。




 法廷は「犯人探し」をしてくれません。

 訴えてそれが否定されるか、認定されるか、でしかありません。


 だから何もしなければ誰に責任があるか分からないのに被害事実がある状態とか、誰にも責任がないのになぜか被害者がいる、そういう結果が起こります。

 法治国家である以上、当事者が訴えねばならないのです。


 四号請求である場合、その当事者は市であり、前市長で、住民はあくまで「請求すべき」と主張する立場です。

 そこがこの種の訴訟を理解するのに難しいところです。


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