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改 四号請求訴訟のブログ

訴訟告知とは


 離婚の相手と浮気相手の例でも同じことです。


 離婚訴訟をして争っている夫婦が一方が慰謝料を払えという訴えを起こします。

 一方の、例えば夫がその慰謝料を妻に払うにしても、そのうちいくらかは浮気相手が払うべき筋のものであると妻は主張します。

 そして夫に対し、「浮気相手に請求せよ」という訴えをするわけです。

 これが求償権訴訟です。



 妻からすれば浮気相手は間接的な相手なので直接訴えることはできません。


 夫に対し、浮気相手に請求もせよとすることで、間接的に訴えることになります。


 この場合、その間接的に慰謝料の一部を負担するよう求めよとされた浮気相手はどういう立場になるでしょうか。


 夫婦間の離婚訴訟に関わりがある立場に他なりません。

 すると、夫側はこの浮気相手に「訴訟告知」をすることになります。


 「あなたの件で裁判になっている。よければこの訴訟に関わってもよい」と権利として告知することになります。

 もし夫が妻に慰謝料を払うことになれば、「浮気相手の分も」というのも問題になってきます。


 だから全く関係がないわけではないので、「あなたも関係している」と知らせてやるわけです。


 「訴訟告知」をされた浮気相手は自分の言い分を主張することができます。

 そうして夫婦間の離婚訴訟に入っていって自分の主張をする、その立場を「補助参加人」という言い方をします。


 訴訟参加するかどうかは義務ではありません。
 「補助参加人」として参加すれば、自分には言い分があり負担させられるのは不当だと弁明することができます。



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