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改 四号請求訴訟のブログ

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報道について


 一部の報道で少し誤解されているものがあるようです。

 本ブログでご説明してきた通り、これは「四号請求」というものです。

 「星野前市長への求償権が国分寺市には存在し、その弁済を請求しないことは違法である」というのが今回の判決です。


 もちろん判決の実態としては、星野前市長へ弁済するよう求めるものですが、形としては違うものです。


 実はこのことは、控訴判断と言うことと大きくつながってゆく点です。




 星野前市長個人が責任を逃れようとし、支払いをなんとしても免れようと控訴したり弁明や言い訳、虚偽の主張をしたとしてもそれは自由です。

 どんな凶悪犯でもその権利があります。



 しかし、今回の訴訟は住民訴訟であり、住民と行政がともに「星野前市長に弁済を求めるべきかどうか」という点で争い、どうすることが正しいかを追求していた訴訟です。


 よって今回の判断で負けた国分寺市が控訴するのであれば、行政として正当な控訴の理由が必要になります。



 例えばこういう四号請求訴訟で敗訴した自治体が控訴した他の自治体の例を見ると、党派が同じであるとか、同じ政治グループに属する現在の市長が前市長を擁護するために控訴する、そういうケースになります。


 このような点で、現市長と現在の議会が控訴するかどうかは大いに注目されるところです。

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