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改 四号請求訴訟のブログ

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「全部勝訴」とは


 判決の主文が読み上げられ、判決文をもらいに事務方へ行きました。



 「全部勝訴」という言い方がされました。


 原告の主張が全面的に認められたという意味です。



 「一部勝訴」という言い方がありますから、これに対して「全部勝訴」という言い方になるのでしょう。



 私としては被告の市側が控訴しても星野前市長の動機を明らかにし、間違いのない立証ができたと考えていましたから、このことに触れられなかったのは少し残念ではあります。
 

 しかし、法治主義からすればこういう「情実」について裁くわけではなく、事実について違法かどうか、その責任と事実を認定すれば事足りますから、触れないのでしょう。

 原告としては被告弁護側の言い逃れや詭弁についてすべてを検証し否定していったのでしたが、同じような否定のされかたをするということは判決にあまりありませんでした。



 あまりの言い方で責任逃れをしていると、星野前市長の詭弁を批判しも、それ自体を断罪することはありません。


 このブログの最初にご説明したように、やはり裁判とはお金に関することなのです。
 



 書記官に「判決理由を不服とした原告側の控訴」について尋ねてみましたが、すぐにこちらの真意を理解されたようでした。

 しかし全部勝訴なので、判決理由に原告の主張が取り入れられなかったと言ってそのようなことはできない。
 被告が控訴した場合には、私は原告として再びこのことを答弁すると思います。
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