忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

離婚事件と四号請求


 最新のニュースです。誤解がありそうなので注意してください。


 配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示し、原告側の請求を棄却した。 
[時事通信社]




 上の記事は誤解されそうですが、不倫相手が訴えられないという意味ではありません。

 「四号請求」というのがあって、こんな風によく不倫で出てくる訴訟の形です。



 妻が夫に浮気をされて、離婚や慰謝料で争っています。

 夫は妻に慰謝料を支払うことで和解します。

 しかし妻は浮気相手の支払いがないことに納得できません。

 

 それで妻は夫に対して「浮気相手にも慰謝料を負担するよう請求しなさい」と訴えます。

 これが四号請求です。

 上の最高裁のように、直接に妻が浮気相手に対して慰謝料を訴えることは出来ません。

 当事者は妻と夫、そして夫と浮気相手です。


 で、妻は夫に対して訴訟を起こします。

 「夫は浮気相手に対して浮気の代償の一部を支払うよう請求せよ」という訴訟です。


 四号請求訴訟は成立します。

 妻から直接に訴えることはできないということです。

 これを「三角訴訟」と言ったりもするようです。

 
PR

PAGE TOP