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改 四号請求訴訟のブログ

今回の離婚慰謝料裁判とは


 本日の判決は前から注目されていたようです。もとの記事がありました。


不倫相手に請求できる? 離婚慰謝料訴訟 19日に最高裁判決

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000001-mai-soci


 注目されていた点は

 「夫は不倫相手に対して慰謝料を請求できるか?」というものです。

 少しわかりにくいかも知れません。



 応えは「できる」です。


 ただし、本日の最高裁判決で出たように、「直接請求はできない」ということです。


 不倫していたのはこの記事ですと妻です。

 夫は妻に慰謝料を請求し、妻に対して「不倫相手に対しても請求しろ」という訴えを起こさねばならないということなのです。


 妻を飛び越して「直接請求する」というのはできないということです。



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