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改 四号請求訴訟のブログ

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離婚、そして不倫相手への請求


 判決やニュース、この最高裁判決の記事を色々と読んでいただいても、すぐにはわかりにくいかも知れません。

 繰り返すようですが、

「不倫相手に慰謝料は請求できる」のです。
 ただ方法が限定されます。



 まず夫婦間の出来事、紛争が離婚です。
 調停や訴訟、和解や判決によって慰謝料や賠償を争います。


 この原因となったことが不倫、つまり浮気にあった場合、確かに第三者である浮気相手は原因の一部を作ったのかも知れませんが、慰謝料を求める側からすれば第三者には変わりはありません。

 見も知らずの人ということもありえるでしょう。

 そうすると、いくら浮気の当事者といっても、その第三者に対していきなり訴えを起こすことはできないでしょう。

 法的資格に欠けていると言うしかないのです。

 いや、誰でも誰を訴えるということはできますが、原告として適当ではない、「適格性に欠ける」ということになってしまいます。
 棄却されても訴えるだけはできないではありませんが、それはまた別の話。

 
 「あなたはその浮気相手をよく知っているのだから、あなたは自分が請求された分の一部を請求しなさい、今回の離婚はあなたとあなたの浮気相手の問題なのだ」となります。

 それを訴えるのは夫婦間で行ないます。



 このことを「求償権がある」といいます。

 
 共同して浮気をし、結婚相手に被害を与え、離婚となった。

 離婚の当事者は慰謝料を払うが、その一部を浮気相手に請求する権利があるではないか。
 浮気相手にも請求しなさい。




 住民訴訟でもこの求償権を争うことがほとんどです。

 「市に対して損害を与えた市長に対し、市は賠償請求すべきである。」

 「市はその求償権があるのだから、これを請求しないで放置しておくことは違法である。」

 このようにして市を訴えることになります。

 住民が市長を直接訴えることはできません。



 これが四号請求です。

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