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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴判断

 あえて言及しますが、私は「控訴するな」とは申しません。

 法的な手順のことですから、被告である国分寺市は控訴することになった際の主張を明らかにして、確定判決を得るようにするというのも大事なことだと思います。
 だから、私は控訴を原告として「おかしい」と言うつもりはありません。
 控訴するのも正当な権利だからです。



 控訴申立後、50日以内に控訴人は控訴理由書を出すことになります。
 私はこれを見て被控訴人として答弁書を二週間以内に提出します。
 住民は原告でしたが、この場合は被控訴人になります。


 今回の判決まで二年もの時間がかかりましたが、控訴審はそれほど時間はかからないのが普通です。


 最高裁まで控訴するとなるとさすがにやり過ぎということになってしまいます。
 「憲法判断に係るもの」を審理するのが最高裁ですから、本件はどうあってもそのような話にはなりません。


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